証券や国債などの市場情報を提供する東京都内の会社でアナリストとして働き、心疾患で亡くなった男性(当時47歳)について、三田労働基準監督署(東京都)が過労死として労災認定していたことが分かった。男性は仕事の進め方などを労働者の裁量に委ね、実際の勤務時間とは関係なく一定の時間を働いたとみなして給料を支払う「裁量労働制」で働いていた。労働時間が重要な判断材料になる過労の労災認定で、労働時間が不明確な裁量労働制の勤労者が過労死と認定されるのは極めて異例。 【成果賃金の不安拡大】47歳アナリスト過労死 会社は「本人が居残り望んだ」 遺族代理人の棗(なつめ)一郎弁護士によると、男性は1996年に入社。市場の動向を分析し、ネットを通して顧客にリポートを発信していた。会社側と合意のうえで裁量労働制で働き、残業時間は月40時間とみなされていた。2013年7月に倒れ、心室細動で亡くなった。 過労死の労災認