ブックマーク / www.moj.go.jp (1)

  • 法務省:国籍の選択について

    の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。 また,この期限を徒過してしまった場合であっても,重国籍者はいずれかの国籍を選択する必要があります。国籍法上,期限内に日の国籍の選択をしなかったときには,法務大臣は,国籍の選択をすべきことを催告することができるとされており,催告された方は,催告を受けた日から1か月以内に日の国籍の選択をしなければ,原則としてその期間が経過した時に日の国籍を失うこととされています。 なお,国籍選択の手続等の相談については,最寄りの法務局・地方法務局(法務局ホームページへ),外国にある日の大使館・領事館(外務省ホームページへ),市区町村役場でお受けしております。

    tsunapon
    tsunapon 2016/09/15
  • 1