2016年9月15日のブックマーク (5件)

  • 蓮舫さんの心の痛み|Taejun

    こういうのを書くのもなんか火に油を注いでいる感じがして嫌なのだけど。 蓮舫さんのことについて、色んな人が色んなことを言っているけど、もし僕が日国籍を取得したときに、朝鮮籍離脱の手続きを役所の人が教えてくれたらまだしも、何も言ってくれなかったら「日は二重国籍認めてないんだから」くらいの理由で、放ったらかしておくと思う。だから、僕は彼女の説明にはとても納得がいく。そして、そんなことをもって「資質が」とか言う人達の相手をしないといけない政治家は大変だなあと思っていた。(追記2016年9月16日9時47分:回答が二転三転するような人が政治という高度に不可逆的な判断をする仕事に就くべきなのかというのは、まあそうだと思います。だからこそ、政治家って大変だなと書いた次第です) ちなみに、台湾を国として認めていないのは他ならぬ日政府であり、台湾が侵略者であった日に対して親日に見えるのは、間近にある

    蓮舫さんの心の痛み|Taejun
    tsunapon
    tsunapon 2016/09/15
    ブログにも書いたけど、国籍の放棄手続きはあんまり国民に周知されているとは言えない。。。蓮舫議員が台湾籍を捨てたと思ってても全然不思議じゃない。
  • I-130請願書類送付 (2016.1.4) - My Visa Journey 2016 ☆ 移民ビザ取得まで

    移民ビザの申請は、 まずI-130請願書をUSCIS(アメリカ移民局)に 送付することから始まります。 申請から取得までの流れについては、 こちらの記事をご覧ください。 I-130請願については、 USCISのこちらのページに書かれています。 Petition for Alien Relative | USCIS 添付書類や送付先については、 上記ページ内のリンク Instructions for Form I-130(PDF)に詳しく記載されています。 以下は、 私たちが請願書に添付したカバーレターに 記載した書類の内容です。 ・Payment in the amount of $420 ・e-Notification of Application/Petition Acceptance ・I-130 ・G-325A and passport style photo (Petitione

    I-130請願書類送付 (2016.1.4) - My Visa Journey 2016 ☆ 移民ビザ取得まで
    tsunapon
    tsunapon 2016/09/15
  • Embassy of Japan 国籍の選択

    の国籍法は、単一国籍が原則ですから、外国の国籍と日の国籍を有する人(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に),どちらかの国籍を選択する必要があります(国籍法14条1項)。選択しない場合は,日の国籍を失うことがありますので注意して下さい。 重国籍となる例としては,外国での出生,外国人との婚姻,養子縁組などがあります 。 アメリカの場合,日国民である父または母(あるいは父母)の子としてアメリカで生まれた子は日米の二重国籍となります (出生後3ヶ月以内に日の役所(大使館,総領事館,籍地役場)に出生届をした場合)。 なお,自己の意思で米国市民権を取得する場合は,その時点で日国籍を失いますので二重国籍とはなりません。例えば,米グリーンカード保持者が米国市民権を取得した場合は,米国市民権取得時点で日国籍を自動的に喪失

    tsunapon
    tsunapon 2016/09/15
  • 法務省:国籍の選択について

    の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。 また,この期限を徒過してしまった場合であっても,重国籍者はいずれかの国籍を選択する必要があります。国籍法上,期限内に日の国籍の選択をしなかったときには,法務大臣は,国籍の選択をすべきことを催告することができるとされており,催告された方は,催告を受けた日から1か月以内に日の国籍の選択をしなければ,原則としてその期間が経過した時に日の国籍を失うこととされています。 なお,国籍選択の手続等の相談については,最寄りの法務局・地方法務局(法務局ホームページへ),外国にある日の大使館・領事館(外務省ホームページへ),市区町村役場でお受けしております。

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    tsunapon 2016/09/15
  • アメリカ市民サービス | 東京, 日本 - 米国大使館

    二重国籍 はじめに。。。 米国の最高裁判所は、二重国籍を“法律上認められている資格”であり、“二カ国での国民の権利を得、責任を負うことになる”と述べています。一国の市民権を主張することで他方の国の権利を放棄したことにはなりません。(Kawakita.v.U.S., 343 US 717 [1952]参照) 現行の法と方針 米国法は、出生により二重国籍を取得したアメリカ人や、子供の時に第二の国籍を取得したアメリカ人に対して、成人したらどちらかの国籍を選択しなければならないという特別な決まりを設けていません。(Mandoli v. Acheson, 344 US 133 [1952]参照) つまり、現行の米国国籍法は二重国籍について特に言及していません。 米国政府は二重国籍の存在を認め、アメリカ人が他の国籍を持つ事を認めてはいますが、その事が原因となって問題が生じることがあるので、方針としては

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    tsunapon 2016/09/15