京都精華大学マンガ学部と国際マンガ研究センターは、このたび東京都において検討されている「東京都青少年健全育成条例改正案」に対し、深い懸念を表明し、3月15日、「都議会民主党総務部会」へ意見書を提出しました。 また、同日「東京都による青少年健全育成条例改正案と『非実在青少年』規制を考える。」と題した緊急集会にも参加しました。
京都精華大学マンガ学部と国際マンガ研究センターは、このたび東京都において検討されている「東京都青少年健全育成条例改正案」に対し、深い懸念を表明し、3月15日、「都議会民主党総務部会」へ意見書を提出しました。 また、同日「東京都による青少年健全育成条例改正案と『非実在青少年』規制を考える。」と題した緊急集会にも参加しました。
2010年3月10日 全国同人誌即売会連絡会 現在行われている東京都議会にて、「東京都青少年健全育成条例」の改定案が提出されています。この改定案には、様々な問題点があるのですが、その中でも、「非実在青少年」という新たな概念が定義されており、創作物への規制が盛り込まれています。 第七条 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 全国同人誌即売会連絡会としては、この改定案の内容を憂慮しており、先日、関係者を通じて、
「東京都青少年の育成に関する条例」改正案への反対署名にご賛同いただいた皆さま、ありがとうございました。 おかげさまで、816名920名の方にご署名いただきました。 下記、ご賛同いただいた方のお名前を列記させていただきます。 追記:リストに一部洩れがありました。修正しお詫び申し上げます(3/18 17:35) ..................................... 私は、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」改正案に反対します。 (合計816名920名) 【あ】 藍坂ゆの(ゲームシナリオライター/ゲームプログラマー) あいざわひろし(マンガ家) 相澤みさを(マンガ家) あいたにこふ(マンガ家) 青色イリコ(マンガ家) 碧風凛音(ゲームライター) あおいれびん(マンガ家) 青木幹治(マンガ家) 青木健太郎(イラストレーター) 青木潤太朗(編集者/マンガ原作者/小説家) 青
× 27 この記事に関するナタリー公式アカウントの投稿が、SNS上でシェア / いいねされた数の合計です。 63 19 0 シェア 本日3月17日、秋田書店・角川書店・講談社・集英社・小学館・少年画報社・新潮社・白泉社・双葉社・リイド社の10社によって構成されるコミック10社会は、現在都議会で審議されている「東京都青少年の健全な育成に関する条例」改正案に対し、反対意見書を提出することを決定した。 反対意見書は「マンガ作家有志およびコミック10社会構成出版社一同」の名義で、民主・自民・公明・共産・社民の5党の総務担当と、無所属の議員2名に対し送付される。 コミック10社会によれば、今回の条例が表現の自由を損ねる恐れがあるため反対に至ったという。またこれに賛同したマンガ作家有志、すなわちマンガ家およびマンガ原作者900名も署名を寄せた。今後も条例に動きがあれば、コミック10社会としてアクション
「改正案が通れば、文化の根を断つことになる」――アニメ・漫画に登場する18歳未満のキャラクターは「非実在青少年」だとして、性的描写などの内容によっては不健全図書に指定して青少年への販売を禁じる「東京都青少年の健全な育成に関する条例」(青少年育成条例)改正案に反対する漫画家などが3月15日、都議会民主党総務部会を訪ねて意見を伝え、都庁で会見を開いた(漫画・アニメの「非実在青少年」も対象に 東京都の青少年育成条例改正案)。 会見には、漫画家の里中満智子さんや永井豪さん、ちばてつやさん、竹宮惠子さんなどが参加。里中さんは「青少年を健全に育てたいという温かい気持ちから出た規制だろうが、表現規制は慎重に考えないと恐ろしい世の中になる」、ちばさんは「文化が興るときにはいろんな種類の花が咲き、地の底で根としてつながっている。根を絶つと文化が滅びる」などと強い懸念を示した。 4人に加え、この問題についてm
第201回で元となった答申案のことを取り上げたが、東京都青少年保護条例(正式名称は、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」)の改正案がこの2月24日に東京都から都議会に提出された。この改正案の全文をhimagine_no9氏が都議会図書館から複写され(Scribdへのリンク、氏のサーバーのpdf文書(内容は同じ)へのリンク)、JFEUG氏がOCRを用いて比較資料を作成されている。 これらのリンク先から直接読んで頂ければ良い話なのだが、条例改正案は改め文で読みにくいので、ここでも、元の青少年条例の改正部分を示すという形でその全文を転載しておきたいと思う。(特に新しい情報が含まれている訳ではないので今回は番外とした。また、折角作ったので、JFEUG氏のファイルのさらに訂正版のテキストファイルへのリンクもここに張っておく。) 詳しくは下に載せる条例案本文を直接読んでもらえればと思うが、この東京
社団法人東京都小学校PTA協議会が都議会の各会派に対し、青少年健全育成条例の改正案を今議会で成立させるように促す緊急要望書を提出したそうである。都小Pブログでその内容を読むことができる。 PTA会長という役職にいる者として、この件についてはなんらかの意見表明をしなければならないと考えていたが、作家の川端裕人氏がブログで問題点をきちんと整理してくださった。とても参考になるので、問題に関心がある方には一読をお薦めする。そうなのだ、都小Pは都内すべての小学校のPTA会員を代表する組織ではない。一部(二十三区内では世田谷、目黒、荒川、足立、文京が確実に加盟している)の自治体にある小学校のPTAが参加しているだけにすぎない。都小Pのホームページのどこにもそのことは書いていないし、定款のたぐいも公表していない(この点は全小Pのホームページも同じ)。これでは知らない人が誤解をするのは当然だろう。本件につ
青少年健全育成に関して、いろいろ考えるための資料。2010.3.18 以下に掲載するのは、明治35(西暦1902)年、『教育学術界』という教育雑誌に掲載された文章です。著者は坪内雄蔵、一般的には坪内逍遙として知られている小説家です。(著作権の保護期限は過ぎています) 当時は漢学者を中心に、「小説」を非難する人が大勢いました。当時の小説は新しい表現形態である「言文一致体」で書かれており、「勉強していない若者にも簡単に読めてしまう」ことが非難の根拠となっていました。江戸時代まで日本の教養の中心は「漢文」であり、漢文以外で書かれた文章はまともなものとは見なされない傾向にありました。内容においても、小説は男女の恋愛を扱うものが多く、それも非難の材料となりました(興味ある方は明治25年頃の北村透谷の小説論を調べてみてください)。 そこで、教育界では、「はたして生徒に小説を読ませてもいいのか?」
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宇宙開発とビジネスと民主主義(moderntimes) 宇宙開発と社会との関係を分析。 松浦晋也と鹿野 司の“読書ノート”(裳華房) 裳華房メールマガジンでの書評連載。 日経クロステック著者検索 松浦晋也 日経BPの媒体に書いた2003年以降に書いた技術的記事が読めます。全部ではありません。一部は同社のウェブ媒体リニューアルで消えたままになっています。 日経ビジネス電子版・著者ページ 2015年以降に日経ビジネス電子版に書いた記事は、ここから読むことができます。 介護生活敗戦記 2017年に連載した、認知症を発症した母80歳を自宅介護した記録です。現在連載は、NPO法人「となりのかいご」代表の川内潤さんが受け継いでいます。ここから著書「母さん、ごめん。」が生まれました。 松浦晋也の「モビリティビジョン」 2008年から2011年にかけて「Wireless Wire」で行った乗り物に関する連
非実在青年にかんする条例改正案について、なんだか緊急のようなので仕事を放り出して書きます。 都小Pが強く、条例改正を支持している件。 都小Pといいますと、都のすべてのPTAの意見(=保護者の意見)だと感じられるますし、実際に議会などでは、「保護者代表」として扱われます。 けれど、実際は、ぜんぜん代表していないのです。 それについて解説。 まず第1に、都小Pは、東京都のすべてのPTAを束ねているわけではありません。 都小Pに参加している市区町村のPTA連合は、区部では、世田谷、目黒、荒川、足立、文京の5区だけです。 ほかに大島、神津島、新島、八丈島などの島嶼部。そして、都下のいくつかの市(あとで正確に調べます)のみです。これだけを観ても「代表性」に疑問があるのは分かるはず。 単純に考えて、東京都の小学生保護者の過半数は都小P会員ではないはずですね。 第2の理由として……都小Pに参加してい
現在、東京都議会で審議されている青少年健全育成条例の改定案に対し、出版界の主要な団体やコミック作家などが強い反対の意を表明している。表現に対する規制強化の意味を持つ今回の条例改定については、日本ペンクラブも危惧を表明せざるをえない。青少年条例による規制は、直接的には青少年への販売や閲覧を制限するものとされるが、それが表現全体に影響を及ぼすことは明らかである。 そもそも性表現といった個々人によって受け止め方が異なる、デリケートな事柄については、国家や行政による法的規制や取り締まりを極力排し、表現者や出版社等の自律による自主的規制などによって対処するのが好ましいことは言うまでもない。 今回の条例改定については、今日に至るまで、十分な市民的議論に供せられることもなく、表現に関わる規制強化という重大さに比して拙速に事が運ばれている印象は拭えない。また、「非実在青少年」といった恣意的な判断の余地
今回の都条例改正は、なにやら議決が先送りになるのではという観測が流れていますが、決議は明後日19日であり、また仮に19日に結論出なかったとしても、単に先送りになるというだけなので、予断を許さぬ状況が続いていることは間違いありません。 この種の表現規制を法的に行おうとする動きは大昔からありまして、だいたい15年から20年周期で繰り返される問題であります。90年代初頭にもいわゆる「有害コミック規制問題」が巻き起こったことは記憶に新しいところです。 このときは、1992年に大阪府の「青少年健全育成条例」が改正されました。これは「府知事が有害と認めたマンガを含む出版物やビデオ等を「有害図書」として指定することができるというもので、今回の東京都の条例改正と非常によく似ていました。このときも、マンガ家や有識者の間から「曖昧な基準で表現の自由を制限できる条例は、違憲の疑いがある」として、疑問や反対の声が
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