Googleなどの検索エンジンでは「職務質問」と入力するとどんなサジェストが表示されるのでしょうか? なんと、というよりも「やはり」という結果ですが、トップ表示となるのは「職務質問 拒否」です。 YouTubeなどの動画投稿サイトでは「職務質問を拒否して警察官を撃退した」といったタイトルの動画が数多くアップロードされていますが、果たして本当に職務質問を拒否できるのでしょうか? 元警察官のライターが、職務質問の正しい対処法を紹介します。(ライター・鷹橋公宣) ●まず知っておくべき、職務質問の基本 「職務質問」は、警察官に許されている「停止」と「質問」を主体とした活動です。警察官職務執行法第2条1項によると、警察官は、異常な挙動や周囲の事情から合理的に判断して、次のような相手を停止させ、質問することができます。 ・何らかの罪を犯した、もしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者 ・