『同性婚と国民の権利』憲法学者・木村草太さんは指摘する。「本当に困っていることを、きちんと言えばいい」
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多数関連記事があるので関連リンク集もどうぞ m-dojo.hatenadiary.com 渋谷区の同性カップルに「結婚に相当」という証明書を出すという報道から続いて http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150218/k10015560981000.html 結婚するときに夫婦別姓を認めていない民法の規定が憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めました。 夫婦別姓について最高裁が初めて憲法判断を示すものとみられます。 民法の規定では、夫婦は結婚するときに夫か妻のどちらかの姓を選ばなければならないと定められています。 これについて、いわゆる「事実婚」などの男女5人が「同じ姓にしなければ婚姻届が受理されないのは、婚姻の自由などを保障した憲法に違反する」と主張して国に賠償を求める裁判を起こしていました。
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