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ブックマーク / note.com/koichi_kodama (2)

  • 法務省作成「うんこ人権ドリル」は入管職員に配って下さい|koichi_kodama

    うんこドリルとコラボして、子どもに人権教育をというのはまあよいでしょう。 しかし、そのQ&Aとされている事例がひどい。 「人権」は来対公権力の概念 1つ目はともだちの一人だけ色が違う、3つ目は友達がネットに悪口書き込んだ、というもの。 「人権」というのは、来「国家からの自由」、つまり、人が国家から侵害されない自由を言うのです。差別やいじめなどの問題は、私人間でも人権条項のその趣旨は尊重しましょう、というのは人権条項を「私人間適用」ができるかという、段階が違うものなのです。このドリルでは”人権とは、「幸せに生きる権利」のこと”とされていますが、意図的に歪めていると思います。 これが、一人だけ色が違う子どもを警察官が狙い撃ちして職務質問するとか、政府要職にある人物がネットに差別発言をして政府が何ら対処しないとかいうなら、「人権」問題となるのですが。 ただ、これは今回に始まった話ではありませ

    法務省作成「うんこ人権ドリル」は入管職員に配って下さい|koichi_kodama
  • ウィシュマさんは仮放免許可しなかったのに同居していた男性B氏は申請もないのに仮放免していた名古屋入管主任審査官の判断は正に恣意的|koichi_kodama

    敬愛する大橋毅弁護士の指摘を受けて、そのとおりだと思い、整理しておきます。 ウィシュマさんと同居していた男性B氏は2020年11月27日に職権仮放免されています(最終報告書文61頁)。 ウィシュマさんは収容された2020年8月に、B氏からのDVを訴えていました(同頁)。 2018年2月28日仮放免指示(通達①)では、原則として認めない類型として、③社会生活適応困難者(DV加害者や社会規範を守れずトラブルが見込まれる者など)を挙げています。B氏はこの類型に当てはまるはずですが、職権仮放免、つまり自分では仮放免申請していないのに仮放免許可されているのです。これは、新型コロナの関係でなるべく被収容者を減らそうという入管当局の政策によるものとしか考えられません。 ですが、ウィシュマさんは仮放免許可されませんでした。 採取報告書に挙げられている令和2年4月27日付「現下の新型コロナウイルス感染症に

    ウィシュマさんは仮放免許可しなかったのに同居していた男性B氏は申請もないのに仮放免していた名古屋入管主任審査官の判断は正に恣意的|koichi_kodama
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