水風呂のすゝめ 毎日めちゃくちゃに暑い。 ここ数年「およげ!たいやきくん」のように昼間は太陽とオフィスビルとアスファルトの三方向から押し寄せる35℃オーバーの熱に挟まれ、夜になっても最低気温が27℃くらいまでしか下がらない。そんな理不尽な東京鍋の中の暮らしが毎年のことにな…
ARGカフェ@筑波(2/13)の開催が近づいてきましたので、前回@横浜の模様を振り返るうち、 前回登壇者、文学館研究会の岡野裕行さん(id:literarymuseum)のことを思い出しました ・Literary Museum Studies http://d.hatena.ne.jp/literarymuseum/ 一司書であると同時に、行政事務吏員でもある私としては、 “各文学館設置はいかなる根拠法令に基づき設置されているか” ということにかる〜く興味があったので、これまたゆる〜く調べてみました。 とはいっても、 “文学館設置条例” をググっただけなんですけどね。 (ちなみに、図書館以上に“指定管理者”導入例が大変多いことに目立ちました) で、雑駁な結果から、「博物館法」に基づき設置した例が案外少ないことに驚きました。 まぁ、博物館の設置要件はぶっちゃけ他の社会教育施設(公民館・図書館
昨日の 「文学館条例を眺めて気がついたこと」 夜分遅くにもかかわらず、id:literarymuseumさんがさっそくに、とりあげてくだいました。 ・文学館の法的根拠と図書館法 http://d.hatena.ne.jp/literarymuseum/20100202/p1 投げた球を受け取るというよりも、こっちが好き勝手にばらまいている種子をliterarymuseumさんが丁寧に刈り取っているような印象で、恐縮しております。 で、昨日のエントリは、本来 図書館司書は、博物館等社会教育施設全般について関心を持つ方がいい。 そのためには、博物館・図書館・文書館のいずれの機能をも有する施設である文学館に注目することが、親しみやすく、手っ取り早い よって文学館を考える中で、MLA連携の具体化を考える ということまで、言及するはずだったのですが、中山義秀記念文学館という面白い事例にとらわれている
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