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taxに関するttaaのブックマーク (3)

  • 青色申告|青色申告承認申請書はどのタイミングで提出するもの?|確定申告|経営ハッカー

    所得税の確定申告には白色申告と青色申告の2通りがあり、青色申告を行うと白色申告にはないいくつもの特典を利用できるようになります。 青色申告では、「複式簿記」で帳簿に記録したものをもとに確定申告書を作成しますが、青色申告を行うことができるのは「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出して承認を受けている事業者です。 そこで今回は、所得税の青色申告承認申請書の書き方について解説していきたいと思います。 青色申告とは 青色申告の承認を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。 ・事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかが生じる事業を運営している ・複式簿記で取引を記録し、帳簿を7年間保管している(現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳による簡易的な記帳でも可) ・期日までに所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出している 青色申告で受けられる特典とは 青色申告の特典には以下の4

    青色申告|青色申告承認申請書はどのタイミングで提出するもの?|確定申告|経営ハッカー
  • 我入道の鯨:預金利息の計算

    計算論拠 法人税・住民税及び事業税(国税)」(所得税額)=「所得税・復興特別所得税の合計額(15.315%分)」-「復興所得税額」 =ROUNDDOWN(「銀行からの入金額」/(1-15.315%)×15.315%,0)-(③「復興所得税の額」) 「法人税・住民税及び事業税(地方税)」(住民税利子割額)=「逆算した受取利息の額」×0%(利子割廃止) =ROUNDDOWN(「銀行からの入金額」/(1-15.315%)×0%,0) 「法人税・住民税及び事業税(復興所得税)」(復興所得税額)=「逆算した受取利息の額」×0.315% =IF(「国税+復興税」×2.1%/102.1%-TRUNC(「国税+復興税」×2.1%/102.1%)>0.5,ROUNDUP(「国税+復興税」×2.1%/102.1%,0),ROUNDDOWN(「国税+復興税」×2.1%/102.1%,0)) 脚注 国税:所法18

  • ふるさとチョイス

    ふるさと納税で被災地に寄付ができる仕組みです。 寄付は被災した自治体に直接届き、災害対応や復興に活用されます。 支援先を選ぶ

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