※ 以下掲載記事に関するメール等でのご相談はお受けしておりません。ご了承ください。 こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。 今回のテーマは、『社長が会社に自宅を貸して法人税を節税?』です。 オーナー社長さんが自宅を本店所在地として登記しているケースは多いと思います。 小規模なオーナー会社であれば、会社の事務所を別途設けずに、本店所在地である自宅にて仕事をすることも可能でしょう。 オーナー会社とオーナー社長の関係は、実質的には一体の関係と言えますが、法的にはそれぞれが別人格として取り扱われます。つまり、社長の自宅において会社の業務が為されているのであれば、社長が自宅の一部を会社に貸している、という状況になりますので、両者間で賃料の受払いをすることができます。 例えば、住んでいる持ち家の一室を、会社事務所用として月額10万円で貸し付けるとします。すると、社長サイドには月額10万円(年間120