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節税に関するtttttahitiのブックマーク (3)

  • 社長が会社に自宅を貸して法人税を節税? - 杉田卓也税理士事務所(横浜市南区)

    ※ 以下掲載記事に関するメール等でのご相談はお受けしておりません。ご了承ください。 こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。 今回のテーマは、『社長が会社に自宅を貸して法人税を節税?』です。 オーナー社長さんが自宅を店所在地として登記しているケースは多いと思います。 小規模なオーナー会社であれば、会社の事務所を別途設けずに、店所在地である自宅にて仕事をすることも可能でしょう。 オーナー会社とオーナー社長の関係は、実質的には一体の関係と言えますが、法的にはそれぞれが別人格として取り扱われます。つまり、社長の自宅において会社の業務が為されているのであれば、社長が自宅の一部を会社に貸している、という状況になりますので、両者間で賃料の受払いをすることができます。 例えば、住んでいる持ち家の一室を、会社事務所用として月額10万円で貸し付けるとします。すると、社長サイドには月額10万円(年間120

  • ふくろう不動産

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    ふくろう不動産
  • No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 個人が住宅ローン等を利用して、「認定住宅」の新築または建築後使用されたことのない認定住宅の取得(以下「認定住宅の新築等」といいます。)をして、平成21年6月4日(低炭素構築物に該当する家屋については平成24年12月4日、低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋については平成25年6月1日)から令和3年12月31日までの間に自己の居住の用に供し(その新築または取得の日から6か月以内に居住の用に供した場合に限ります。)、年末まで引続き居住の用に供したときは、一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。 また、住宅の取得等で特別特例取得または特例特別特例取得(※2)に該当するものをした個人が、令

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