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ブックマーク / itlaw.hatenablog.com (5)

  • 脆弱性対応(Heartbleed)の責任の所在 東京地判令元.12.20(平29ワ6203) - IT・システム判例メモ

    クレジットカード情報漏えい事故に関し,その原因の一つと考えられる脆弱性対応が運用保守業務に含まれていたか否かが争われた事例。 事案の概要 Xは,Xの運営する通販サイト(件サイト)を第三者に開発委託し,運用していたが,その後,2013年1月ころまでに,Yに対し,件サイトの運用業務を月額20万円で委託した(件契約)。件サイトはEC-CUBEで作られていた。なお,XからYへの業務委託に関し,契約書は作成されておらず,注文書には「件サイトの運用,保守管理」「EC-CUBEカスタマイズ」としか記載されていない。 2014年4月には,OpenSSL*1の脆弱性があることが公表されたが*2,件サイトでは,OpenSSLが用いられていた。 2015年5月ころ,Xは,決済代行会社から件サイトからXの顧客情報(クレジットカード情報を含む)が漏えいしている懸念があるとの連絡を受け(件情報漏えい)

    脆弱性対応(Heartbleed)の責任の所在 東京地判令元.12.20(平29ワ6203) - IT・システム判例メモ
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    tuki0918 2021/03/03
  • 取締役退任後の引継義務履行としてのパスワード開示請求 大阪高判平31.3.27(平30ネ1767) - IT・システム判例メモ

    在職中に業務に関するインスタグラムのアカウントを担当していた取締役に対し,パスワードの開示等を求めた事案。 事案の概要 Yは,X社の代表取締役として,個人のgmailアドレスを用いてインスタグラムのアカウント(件アカウント)を作成し,Xが販売していた商品の写真等を投稿していた。Yは他にも,元ラグビー日本代表選手であったことから,件アカウントには仲間のラグビー選手の写真なども投稿されていた。なお,件アカウント名の一部には,Xのブランド名が含まれていた。また,アカウントのホーム画面にはXのウェブサイトのリンクが設置されていた。 Yは平成29年5月1日にXの代表取締役を退任し,取締役も辞任した。その後,Xは,件アカウントにログインできないことから,商品の写真を投稿することができず,利用者が減少して営業上の損害を被ったとして,Yに対し,取締役辞任に伴う引継義務(民法645条,会社法330条

    取締役退任後の引継義務履行としてのパスワード開示請求 大阪高判平31.3.27(平30ネ1767) - IT・システム判例メモ
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    tuki0918 2020/09/24
  • ソースコードと営業秘密の不正使用 東京地判平30.11.29(平27ワ16423) - IT・システム判例メモ

    元従業員が競合ソフトウェアの開発に関わったという事例におけるソースコードの「使用」が争点となった事例。 事案の概要 基的な事実関係は,東京地判平27.6.25及びその控訴審・知財高判平28.3.23と同様だと思われる。いずれもXの元従業員A,Bらが所属するYが開発・販売する字幕制作用ソフトウェアの権利関係について争いになった事件だが,前訴は,プログラム及びデータベースの著作権侵害を理由に権利行使したのに対し(前訴にかかる請求はいずれも棄却。),訴は,ソースコード等が営業秘密であるとして,不正競争防止法に基づく請求を行った事案である。 ここで取り上げる争点 (1)Yが件ソースコードを使用したか (2)上記の行為が不正競争行為に該当するか 裁判所の判断 件の特徴として,XとYそれぞれのソースコードの類似点を分析するために鑑定が行われたことが挙げられる。その結果等は判決文に詳細に表れてい

    ソースコードと営業秘密の不正使用 東京地判平30.11.29(平27ワ16423) - IT・システム判例メモ
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    tuki0918 2018/12/29
  • 開発途中で退職したエンジニアの責任 東京地判平27.3.26(平26ワ12971) - IT・システム判例メモ

    ソーシャルゲームの開発中に退職した従業員らが,会社から開発頓挫の責任を追及された事例。 事案の概要 Xは,ソーシャルゲームゲーム)の開発を目的として設立された会社である。Yらは,Xの設立前から,Xのグループ会社の依頼を受け,ゲームの開発に関わり,Xが設立された後には,Xの従業員となって,ゲームの開発に従事した。 ゲームのリリースは,当初定められていた時期には間に合わず,延期された。 その後,Yらが,いずれもゲームのリリース前に退職したところ,Xは,Yらが開発設計仕様書も作成せず,突然の退職によってゲームの開発が頓挫して損害を被ったとして,主位的に不法行為に基づく損害賠償として,予備的に労働契約上の債務不履行に基づく損害賠償として,5400万円の賠償を求めた。 ここで取り上げる争点 Yらは,信義則上,あるいは労働契約上の義務として,開発設計仕様書を作成する義務があっ

    開発途中で退職したエンジニアの責任 東京地判平27.3.26(平26ワ12971) - IT・システム判例メモ
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    tuki0918 2015/11/23
  • ソースコード引渡義務の有無 大阪地判平26.6.12(平26ワ845号) - IT・システム判例メモ

    メンテナンス業務が終了した際に,ソースコードを引き渡す義務があるかどうかが問題となった事例 事案の概要 ソフトウェア開発者Yは,出版社Xからソフトウェア開発委託契約(件契約)に基づいて「テストエディタ」*1というソフトウェア(件ソフトウェア)の開発を受託し,平成14年から平成22年にかけて順次改訂し,合計で約500万円の対価の支払いを受けた。なお,契約書は特に作成されず,その都度見積書等のやり取りが行われていた。 その後Yは,開発業を廃業すると通知したところ,Xは,その後のメンテナンスのためにソースコードを引き渡すよう求めたところ,Yはこれに応じなかったため,件契約に定める義務を怠ったとして,約580万円の損害賠償を求めた。 なお,YからXに件ソフトウェアが納品される際には,特にソースコードが納品されることはなかった。 ここで取り上げる争点 ソースコードの引渡し義務の有無 裁判所の

    ソースコード引渡義務の有無 大阪地判平26.6.12(平26ワ845号) - IT・システム判例メモ
    tuki0918
    tuki0918 2014/06/29
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