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2018年5月16日のブックマーク (5件)

  • 明治150年を展望する――近代の始まりから平成まで | 研究プログラム | 東京財団政策研究所

    研究会レポート 明治元年の1868年から150年、平成30年の節目にあたる今年。日を近代国家へ変貌させた明治を起点に、現代に至るまでの150年の日政治・外交の歴史を繙く。どのような持続・変容・循環のサイクルでとらえることができるのか。平成時代は歴史の流れのなかにどう位置づけられ、いま日が直面する課題は何か。明治150年の歴史に学ぶ。 【出席者】 (順不同、肩書は当時) ・五百旗頭 薫(政治外交検証研究会幹事役/東京大学大学院法学政治学研究科教授) ・小宮 一夫(政治外交検証研究会幹事役/駒澤大学文学部非常勤講師) ・宮城 大蔵(政治外交検証研究会幹事役/上智大学総合グローバル学部教授) ・細谷 雄一(東京財団上席研究員/政治外交検証研究会幹事役/慶應義塾大学法学部教授)*モデレーター 【目次】 ■第1回: 歴史の教訓を現代につなぐ ■第2回: 基条約と憲法から150年を語る ■第3

    明治150年を展望する――近代の始まりから平成まで | 研究プログラム | 東京財団政策研究所
  • 日本は正社員を指名解雇できないのか?: hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    労働問題を論じ始めて10年以上もすると、ほとんど大部分のことは、「そういえば、これもかつて一生懸命論じたなあ」という話ばかりになりがちですが(もちろん、AIだの、プラットフォームだの、クラウドだの、新しいネタも次々にやってきて、そちらはそちらで大変ですが)、これもその一つ。 いやあ、未だにこういうレベルの議論なのか、という嘆息も漏れますが、まあそういうのを取り上げつつ、昔の文章をサルベージしていくのも一興ではあります。 http://blog.btrax.com/jp/2018/05/14/work-style-japan/(日の働き方改革を阻む5つの悪習慣) 外国企業のCEOということなので、日の雇用システムがどう入り組んでいるかに詳しくないのはやむを得ないのですが、それにしてもトップバッターがこれですか。 1. 正社員を指名解雇できない おそらく最大の原因がこれ。例え仕事で成果が出

    日本は正社員を指名解雇できないのか?: hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 津田梅子の社会史 - 玉川大学出版部

    近代日女子高等教育界のパイオニア津田梅子。生い立ちから米国での留学生生活,帰国後の文化的葛藤,再留学,そして女子英学塾建学に至るまでを,梅子に影響を与えた思想・人物に依りながら検討する。また,新たに発見された書簡等から,日米の価値観の懸隔に揺れた内面生活や終生抱き続けた教育にかける信念を跡づける。 序章/最初の女子留学生派遣の経緯――津田梅子の背景を中心に/駐米時代における森有礼と女子教育観――津田梅子ら女子留学生との接点から/「ヴィクトリア時代の家庭」と最初の女子留学生――津田梅子のランマン家受け入れの経緯を中心に/チャールズ・ランマンの「父性」――アメリカ・ヴィクトリア時代後期の「男性的家庭性」を中心に/ベーコン家の〈娘〉たちと津田梅子の〈絆〉――アリス・ベーコンと大山捨松を中心に/M・ケアリ・トマスのフェミニズム――傑出したアメリカ女性と津田梅子の接点/終章

    津田梅子の社会史 - 玉川大学出版部
  • 最近の小学校、「あだ名禁止」や「さん付け」が増えた事情(NEWS ポストセブン) - Yahoo!ニュース

    「○○っち、久しぶり」──同窓会で旧友に子供時代のあだ名で呼びかけられると、数十年前の景色が一気に甦り、昔話に花が咲く。そんな経験をいまの小学生が味わうことは、おそらくない。いまどきの小学校では、「呼び名」に厳しい制約が課されているからだ。

    最近の小学校、「あだ名禁止」や「さん付け」が増えた事情(NEWS ポストセブン) - Yahoo!ニュース
    tukinoha
    tukinoha 2018/05/16
    「私も自分のクラスでは生徒同士に『さん付け』をさせています。そのメリットとして、明らかにケンカが減った、という教師としての実感があるからです」
  • 「時代を変える高揚感があった」 ヘイトと「日本スゴイ」で弁護士へ大量懲戒請求

    2017年、全国の弁護士会に複数の弁護士に対する約13万件の懲戒請求があった。 あるブログに扇動された組織的なものが多く、懲戒の理由には「朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同 」したことなどが記されていた。これは、人種差別かつ弁護士自治への挑戦だ。請求者に対し法的措置をとると宣言した佐々木亮弁護士に話を聞いた。 ブログが扇動、きっかけは朝鮮学校の補助金 弁護士の懲戒請求は誰でもできる。請求を受けて弁護士会が調査し、その弁護士が弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、「品位を失うべき非行」があった場合には「戒告」「2年以内の業務停止」「退会命令」「除名」の処分が下されることになっている。 佐々木さんには2017年6月からこれまで約3000件の懲戒請求があった。 最初の懲戒請求が届いたのは2017年6月。懲戒事由は以下のとおりだ。 「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その

    「時代を変える高揚感があった」 ヘイトと「日本スゴイ」で弁護士へ大量懲戒請求