住宅を喪失または喪失するおそれのある離職者に対する、賃貸住宅の家賃のための給付制度(上限:生活保護の住宅扶助特別基準に準拠した額×6ヶ月) 1.制度の趣旨 「住宅手当」は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、住宅の確保(住宅喪失の予防)及び就労機会の確保を支援することを目的とした制度であり、地方自治体とハローワークによる就職支援を受けながら、地方自治体から賃貸住宅の家賃のための手当の支給を受けることができるものです。 2.相談窓口 住宅手当の相談窓口は、現在の住所(住居のない方の場合は新しく賃貸住宅を確保しようとする地域)を管轄する地方自治体です。具体的には、市・特別区、町村(福祉事務所がある町村の場合)、都道府県(福祉事務所がない町村の場合)の住宅手当担当窓口(PDF:1,077KB)です。 3.支給の条件 (1