法務省は27日、離婚後も父母の両方が親権を持つ「共同親権」の導入の是非などを検討する研究会を年内に設置すると発表した。数年かけて議論する見通し。結論を受けて導入が必要と判断すれば、法相が民法改正を法…
配偶者に無断で子どもを連れて別居・離婚をしようとすることを禁止しようとする親子断絶防止法が、国会に提出されるかもしれません。別居する親との面会交流を、子どもと暮らす親に責任づけています。また附則で共同親権や子どもの居場所の特定などまでが入っている一方、DV(家庭内暴力)に対しては「配慮する」という文言があるだけ。各方面から、不安の声があがっています。 世界的には共同親権や面会交流をめぐってDVの問題が噴出し、むしろこれを再考・制限する方向に動いているなかで、なぜ日本は逆行する動きをしているのでしょうか。オーストラリアをはじめとする外国の家族法に詳しい福岡大学法科大学院教授、小川富之先生にお伺いしました。 ーオーストラリアでは、親子断絶防止法に似た法改正があったと聞いています。まず紹介していただけますか? オーストラリアでは、直近で、2回の法改正がありました。まず最初は2006年の法改正。こ
父親と子どもの間に血縁関係がないことがDNA鑑定で分かった場合、法律上の親子関係を取り消すことができるかが争われた裁判で、最高裁判所は「生物学上の親子関係がなくても子どもの身分の安定を維持する必要があるので、親子関係を取り消すことはできない」などという初めての判断を示し、父親と子どもの関係について、血縁よりも法律上のつながりを優先する判決を言い渡しました。 民法には結婚している妻が妊娠した場合、子どもの法律上の父親は夫と推定するとした「嫡出推定」の規定があります。 しかし、父親と子どもの間で血縁関係がないことがDNA鑑定によって分かった場合、法律上の親子関係を取り消すことができるのか、北海道と関西、四国の3組の夫婦や元夫婦が裁判を起こしていました。 それぞれの裁判のうち、北海道と関西のケースでは、夫側が「血縁がなくても自分の子どもだ」と主張したのに対し、四国のケースでは夫側が「血のつながり
結婚していない両親の子どもは結婚している子どもの半分しか遺産を相続できないと定めた民法の規定が憲法に違反するかどうかについて、10日、最高裁判所の大法廷で、双方の主張を聞く弁論が開かれます。 最高裁が明治時代から続く民法の規定に対する判断を見直す可能性があり、結論が注目されます。 民法では、結婚していない両親の子どもは、結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されています。 これに対し、東京と和歌山の男女が「法の下の平等を定めた憲法に違反する」と訴えていて、10日、最高裁判所大法廷で双方の意見を聞く弁論が開かれます。 最高裁大法廷は平成7年に「法律上の結婚を重視するもので憲法に違反しない」という決定を出していますが、「自分の力ではどうしようもない問題で憲法の趣旨に反する」など反対する裁判官もいて、意見が分かれていました。 大法廷は憲法違反かどうかなどを検討する場合に開かれ
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