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「婚外子」相続で10日最高裁弁論へ NHKニュース
結婚していない両親の子どもは結婚している子どもの半分しか遺産を相続できないと定めた民法の規定が憲... 結婚していない両親の子どもは結婚している子どもの半分しか遺産を相続できないと定めた民法の規定が憲法に違反するかどうかについて、10日、最高裁判所の大法廷で、双方の主張を聞く弁論が開かれます。 最高裁が明治時代から続く民法の規定に対する判断を見直す可能性があり、結論が注目されます。 民法では、結婚していない両親の子どもは、結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されています。 これに対し、東京と和歌山の男女が「法の下の平等を定めた憲法に違反する」と訴えていて、10日、最高裁判所大法廷で双方の意見を聞く弁論が開かれます。 最高裁大法廷は平成7年に「法律上の結婚を重視するもので憲法に違反しない」という決定を出していますが、「自分の力ではどうしようもない問題で憲法の趣旨に反する」など反対する裁判官もいて、意見が分かれていました。 大法廷は憲法違反かどうかなどを検討する場合に開かれ
2013/07/10 リンク