事業主は、事業主負担分と被保険者負担分をあわせた保険料を保険者に納付する義務があります。この場合、被保険者の負担する分については、事業主は被保険者に支払う賃金から前月分の保険料を控除することができます。被保険者の負担する保険料を賃金から控除したときは、それを被保険者に知らせなければなりません。 毎月の保険料の納付期限は、翌月の末日です。保険料の納付は、全国健康保険協会管掌健康保険の場合、社会保険事務所から送付される納入告知書により、銀行、郵便局などに納めます。 保険料を納付期限までに納めないと、期限を指定した督促状が送られてきます。その督促状の期限がきても納めないと、年率14.6パーセント(100円につき日歩4銭)の割合で延滞金が徴収され、また財産差押えなどの滞納処分を受けることにもなります。 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に規定する1歳に満たな