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若年者等正規雇用化特別奨励金とは 「年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者」または「採用内定を取り消されて就職先が 未定の学生等」を正規雇用した事業主が、その後も引き続き、正規雇用している場合、一定 期間ごとに奨励金を支給します。 中小企業は100万円、大企業は50万円 ・雇い入れ日現在の満年齢が、25歳以上40歳未満の人 ・雇い入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他、職業経験、技能、 知識等の状況から、奨励金の活用が適当であると安定所長が認める人 ・ 有期実習型訓練修了後の雇い入れ日(有期実習型訓練を受けさせていた事業主が、その訓練生を 正規雇用した場合は、訓練開始日)現在の満年齢が、25歳以上40歳未満の人 ・雇い入れ日現在の満年齢が、40歳未満の人 ・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった人 拡 充 ・トライアル雇用開始日の満年齢が
奨励金の支給にはその他にも一定の要件がありますので、詳しくは都道府県 労働局又はハローワークにお問い合わせください。
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