トートバッグの話からはいったん離れて、一見して似てはいるものの著作物としての類似性が否定された裁判例と肯定された裁判例を見てみましょう。類似性がどう判断されるかの理解が深まると思います。 まず、類似性が否定された例です。個人がNTTを訴えた「タウンページ・キャラクター事件」です。 原告の漫画画像は以下です(裁判資料より一部抜粋)。 被告のイラストは以下です(同上)。 本を擬人化したキャラクターは一見して似ていると言えば似ているかもしれません。しかし、地方裁判所、高等裁判所共に著作物としての類似性を否定しました。 地裁判決の重要部分を引用します(強調は栗原による)。 原告漫画も、被告イラストも、キャラクターの目、口、腕等で表情を表現しているということができるが、そのこと自体はアイデアであって、著作権法で保護されるものではなく、原告漫画と被告イラストとでは、キャラクターが異なることは、前示のと