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司法に関するtype2mk22のブックマーク (11)

  • 「自分の子どもが殺されても同じことが言えるのか」と書いた人に訊きたい

    1956年生まれ。テレビディレクター、映画監督、作家。ドキュメンタリー映画『A』『A2』で大きな評価を受ける。著書に『東京番外地』など多数。 森達也 リアル共同幻想論 テレビディレクター、映画監督、作家として活躍中の森達也氏による社会派コラム。社会問題から時事テーマまで、独自の視点で鋭く斬る! バックナンバー一覧 勝間和代の対談番組に 出演したときのこと この原稿を書く数日前、勝間和代ホスト役を務める対談番組「デキビジ」に出演した。テーマは死刑制度。事前に打ち合わせはまったくなかったけれど、勝間は自分が死刑廃止論者であることを、とても率直な言い回しで僕に語った。言葉を選んだり言い淀んだりする気配はまったくない。風当たりは厳しいですよと僕は言った。 でも勝間はひるまない。僕の余計なアドバイスを聞き流しながら、なぜこの国は死刑を廃止できないのでしょうと何度も訊ねてきたけれど、うまく答えること

    「自分の子どもが殺されても同じことが言えるのか」と書いた人に訊きたい
  • そうか…死刑か… - 土曜の夜、牛と吼える。青瓢箪。

    光母子殺害事件、元少年の死刑確定へ…上告棄却 山口県光市で1999年に母子2人が殺害された事件で、殺人や強姦(ごうかん)致死などの罪に問われ、差し戻し後の控訴審で死刑となった元会社員について、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は20日、被告の上告を棄却する判決を言い渡した。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120220-OYT1T00751.htm?from=main2 光市母子殺害事件で死刑確定へ 村 洋さん「満足しているが、うれしいとかはない」 判決後、村さんは会見を開き、「今回、わたしたち遺族が求める死刑という判決が下されたことに関しては、遺族としては、大変満足しています。ただ決して、うれしいとか、喜びとか、そういった感情は一切ありません。反省の情があれば、わたしは死刑(判決)は下らなかったんだと思っています。あした、福岡の方のお

    そうか…死刑か… - 土曜の夜、牛と吼える。青瓢箪。
  • 「教育の自由取り返す」/「君が代」訴訟 原告ら決意/最高裁判決

    東京都の公立学校教職員への「日の丸・君が代」強制をめぐる最高裁判決を受けて16日、それぞれの原告らが都内で記者会見をしました。 停職処分を取り消された原告は「処分に一定の歯止めをかけられたことは、現場の教師に何か力になるのではないか」と語りました。 減給処分を取り消された原告(61)は「昨年3月の高裁判決をみんなで勝ち取った力が今回の勝利につながった。子どもたちや保護者、私たちの手に教育の自由を取り返すまで頑張りたい」。戒告処分の取り消しが認められなかった原告の一人(67)は「(不起立などを繰り返すことで処分が重くなる)累積処分が許されないとされたことは評価したい。10・23通達をなくすまで私たちはあきらめません」と決意を語りました。 原告側弁護団の雪竹奈緒弁護士は「処分を重ねて悩んでいる教員にとって大きな力になる判決だった。余裕がなく病気になる教員がたくさんいる教育現場を変えるために判決

    「教育の自由取り返す」/「君が代」訴訟 原告ら決意/最高裁判決
  • 日本政府の「元慰安婦への賠償は日韓条約で解決済み」論は破たんしていることを示す論文のご紹介(追記有り) - Afternoon Cafe

    「もちろん、普通の人間は戦争を望まない。しかし、国民を戦争に参加させるのは、つねに簡単なことだ。とても単純だ。国民には攻撃されつつあると言い、平和主義者を愛国心に欠けていると非難し、国を危険にさらしていると主張する以外には、何もする必要がない。この方法はどんな国でも有効だ」byヘルマン・ゲーリング

  • 死刑廃止論をフルボッコに論破するというコピペは誰の味方なのか - 法華狼の日記

    相手を「論破」できるというコピペをまとめたブログに、死刑廃止論者を論破対象に選んだものがあった。 相手をフルボッコに論破するコピペを貼っていけ BIPブログ しかし一読して疑問点だらけと思った。コメント欄でも複数の批判がよせられ、「論破」ではないと指摘されている。 しかし同じコピペは下記まとめブログ等でも紹介されており、かなり広範に流布されているらしい。 http://hyukkyyyy.blog61.fc2.com/blog-entry-1588.html それでは私も各項目ごとに批判することにしよう。 ■冤罪の可能性がある すべての刑罰に冤罪はあるので死刑に限って反対する理由にならない。 さらに現行犯も死刑にできなくなる矛盾。 他の刑罰がくわえられた冤罪被害者には補償できる可能性が残されるが、死刑執行された冤罪被害者は補償できる可能性は皆無といっていい。 また、現行犯で不要になるのは、

    死刑廃止論をフルボッコに論破するというコピペは誰の味方なのか - 法華狼の日記
  • 競艇選手の痴漢無罪確定…捜査厳しく批判 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    女性警官に痴漢をしたとして兵庫県迷惑防止条例違反に問われた神戸市兵庫区の競艇選手森下祐丞(ゆうすけ)さん(26)を無罪とした地裁判決が30日、確定した。 弁護人は「ずさんな捜査で犯人を作り上げ、客観的証拠もないのに検証せず起訴した」と県警と地検を厳しく批判。一方、地検は控訴しない理由を明確に説明せず、警察の捜査が適正であったかどうかも判然としない。 記者会見した模(ばく)泰吉弁護士は、「将来のある青年の疑いが晴れて良かった」と安堵の表情を見せた。だが、県警と地検に対しては「身内がかかわったから客観性を欠いたのでは」と憤った。 裁判で検察側が立証の柱としたのは、痴漢被害を訴えた須磨署の女性巡査の周辺にいた男性警官の目撃証言。冒頭陳述でも有罪の根拠とした。男性警官は証人出廷し、「(森下さんの)手の甲が見え、右手が女性巡査の右胸に接触した」と詳述したが、森下さんから約70メートルも離れており、弁

  • 自・民都議ら二審も断罪/七生養護学校事件 性教育への介入は違法

    東京都立七生(ななお)養護学校(現七生特別支援学校)の性教育に一部の都議や都教育委員会が介入したのは違法だとして、当時の教員・保護者ら31人が損害賠償などを求めた訴訟で、東京高裁(大橋寛明裁判長)は16日、都と都議に計210万円の賠償を命令した一審判決を支持する判決を出しました。 判決は自民党の田代博嗣都議(当時)、同古賀俊昭都議、民主党(当時)の土屋敬之都議が2003年7月に同校を訪れ、養護教諭2人に対して行った言動は「侮辱にあたるとともに(旧教育法10条1項の)『不当な支配』にもあたる」と認めました。また、都教委は「不当な支配」から教員を保護すべき義務に違反したと指摘しました。 さらに学習指導要領について「一言一句が法規としての効力を有するとすることは困難」で、教委についても「教員の創意工夫の余地を奪うような細目にわたる指示命令を行うことは許されない」と判断。同校で行われていた性教

  • 「刑事裁判は医療安全に寄与せず」 - 医療介護CBニュース - キャリアブレイン

    医師会総合政策研究機構(日医総研)は7月24日、「更なる医療の信頼に向けて―無罪事件から学ぶ―」をテーマにしたシンポジウムを開催した。シンポジウムには、医療界に大きな議論を呼んだ2001年の「東京女子医大事件」、1999年の「杏林大割り箸事件」、2004年の「福島県立大野病院事件」の当事者らが参加。医療事故を刑事裁判化しても医療安全には寄与しないとして、専門家による公正・中立な調査などの必要性を訴えた。 日医総研は7月24日、「更なる医療の信頼に向けて―無罪事件から学ぶ―」をテーマにしたシンポジウムを開催した(日医会館内) シンポジウムではまず、東大法学部の樋口範雄教授が基調講演した。  樋口教授は、複数の刑事裁判で無罪判決が出た今も「制度の根幹は全く変わっていない」と強調。現状の法システムは「制裁型」で医療安全に資するところが少ないと指摘し、原因究明・再発防止に向けた仕組みをつくるべ

  • 主張/司法修習給費制/「市民の法律家」養成の道を

    これで当に「市民のための法律家」を養成できるのでしょうか。司法修習生の給与を廃止し、貸与制にする動きが急です。 当初、給費制廃止の期限は昨年11月とされていました。しかし、法曹養成制度をゆがめるあまりに大きな害悪が明らかになるなか、若い法律家や幅広い市民の反対運動が広がり、昨年の国会では給費制を1年間に限り維持する法律が成立しました。今年11月に、再度の給費制廃止の期限を迎えます。 貧富の差で門戸閉じる 司法試験合格者は、裁判官や検察官、弁護士として働き始める前に1年間の実務研修を受けます。これが「司法修習」で、最高裁の監督の下、兼業は禁止されアルバイトはできません。これまでは給与が支給されてきました。2004年に日共産党だけが反対するなか裁判所法が改悪され、司法修習生の給費制を廃止し、生活費を貸与する制度に変えることが決められました。政府は今年中にその実施を強行しようとしています。

  • asahi.com(朝日新聞社):布川事件再審、元被告2人に無罪判決 水戸地裁土浦支部 - 社会

    44年前の「布川事件」の再審で元被告2人に無罪判決。水戸地裁土浦支部。

  • 大江・岩波訴訟、高裁判決が確定 - Apeman’s diary

    asahi.com 2011年4月22日 「「沖縄ノート」訴訟 集団自決の軍関与を認めた判決確定」 判決の内容は「原告の事実誤認などの主張は、上告が許される場合にあたらない」として上告を棄却したものですから、各争点について新しい判断が下されたわけではなく、また予想に反するような判決でもありませんので、事実上は二審判決が出た時点で決着していた問題ではあります。

    大江・岩波訴訟、高裁判決が確定 - Apeman’s diary
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