市販のホットケーキミックスを更に美味しくするために喫茶店の味にするための技です。 ちょっとした工夫で喫茶店のホットケーキのようにかなり美味しくなるので是非試してみてね! [toc] 喫茶店のホットケーキを再現!
カルボナーラをうまくつくれない人が多いようです。 名古屋ローカルのTV「幸せの黄色い仔犬」で、名古屋の人気イタリアンの店・イザーレ・シュウのシェフが、素人でも簡単に美味しいカルボナーラを作る方法を紹介していました。 青木さやかさん・戸田恵子さんも絶賛!です。 実際に試してみたところ、確かに簡単! めったに料理しない独身男性の私でも、とても美味しくつくることができました! その作り方を、みなさんにも紹介します!
お酒にあうレシピや、こだわりのおいしい生ビールが飲めるお店をご紹介します。また、キリンビールがオススメするグルメなお店をエリア別や特集別に検索できます。
Q1、結婚式の映画音楽 (演奏権について) 結婚式場で新郎新婦が選曲した映画音楽を流してもらいたいと思います。この音楽についても著作権を侵害するのでしょうか? A, 式場が業務の一部として、つまり顧客へのサービスとして音楽を提供する場合は、著作権者(正確には演奏権者)からの許諾を得る必要があります。実際に、ホテルの結婚式場や宴会場などはJASRACとの契約により、合法的に音楽を使用している場合がほとんどです。 個人が主催するイベントのために市販CDを用いて音楽を流す場合も、参加費をとっているのであれば演奏権者から許諾をとるべきです。 原則として営利目的で音楽を利用する場合には許諾が必要ということになります。 では新郎新婦自身が結婚式で曲をピアノ演奏する場合もこれに当てはまるのかというと、これは難しいところです。新郎新婦にとって結婚式は営利目的ではなく、式の中で市販の楽曲が歌われたり演
「調理法」自体は、「著作物」ではありません。 (著作権は、「アイデア」を保護するものではなく、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)を保護するのです。) 「調理本の記事」「レシピの文章」は、(ありふれた表現でなければ)「著作物」です。 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html#1 レシピの記事を無断転載する事は、(記事が、ありふれた表現でなければ)複製権・送信可能化権の侵害に当たります。 記事を改変して掲載する事は、著作者人格権(同一性保持権)の侵害にあたります。 掲載に際しては、原則として著作者名を表示しなければ、氏名表示権の侵害です。 もっとも、レシピは、往々にして、誰が書き表しても似たり寄ったりのありふれた表現になってしまう事になってしまうのだろうと思います。
3種のきのこブルスケッタ 15 min - kcal 三色サンドイッチ(レタス・トマト・タマゴ) 20 min 254 kcal 3種のきのこブルスケッタ 15 min - kcal 切り干し大根とにんじんサラダ&チーズのサンド 15 min - kcal チキンとにんじんの大人の和風マヨサンド 15 min - kcal レンジで作るりんごジャムとあんこのカナッペ 10 min - kcal ハムとポテトのわんぱくサンド 20 min - kcal バゲットクロワッサン フルーツホイップサンド min - kcal バゲットクロワッサンのフレンチトースト min - kcal バゲットクロワッサン エビとブロッコリーのタマゴサラダサンド min - kcal フルーツブルスケッタ ~バナナチョコ~ min - kcal もっと見る フルーツブルスケッタ ~いちごとキウイ~ min - k
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