地域の農林水産物や食品をブランドとして保護する「地理的表示保護制度(GI)」への「八丁味噌(みそ)」の登録をめぐり、愛知県内のみそ業者が対立を深めている。登録した県の生産者団体に対し、老舗2社が異議申し立てを検討している。 両者の間には、商標登録などでも争いがあり、知的財産権として保護されなかった結果、中国で第三者の商標出願を招くなどの事態に陥っている。 GIは産地の伝統や気候と品質を結びつけ、知的財産として名称を保護する。認定を受けた産品の名称は、製法が同じでも原産地以外の地域で利用できない。 八丁味噌は江戸時代の愛知県岡崎市を発祥とする豆みそ。農林水産省は昨年12月、昭和初期に県内で生産が広がっていたとして、県内全域を産地とする県味噌溜醤油工業協同組合からの申請内容を認めた。 一方、岡崎市の老舗2社がつくる八丁味噌共同組合は、産地を岡崎市内に限定し、木樽を使って2年以上熟成させるなど、