京都市が9月1日、性的少数者のカップルを公的に認証する「パートナーシップ宣誓制度」をスタートさせる。宣誓した2人には受領証とカードが交付され、市営住宅の入居などが可能になる。京都府と滋賀県では初めての制度導入に歓迎の声が上がる一方、婚姻と違って相続権などの法的効力はない。誰もが自分らしく生きられる社会へ、取り組みは始まったばかりだ。 市の制度では、これまで親族に限定されていた市営住宅の入居申し込みがカップルでできるようになる。交付されるカードを提示すれば、パートナーが市立病院で医療を受ける時の病状の説明や手術の同意、里親の認定などで手続きがよりスムーズに進むと期待される。 公的なパートナーシップ制度は2015年に東京都渋谷区、世田谷区で施行されてから全国に広がり、現在は50自治体以上が導入している。自治体単位で設けるため、内容や保証される権利には地域差がある。 京都市の場合、対象者を「2人