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ブックマーク / eulabourlaw.cocolog-nifty.com (4)

  • バラモン左翼@トマ・ピケティ: hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    21世紀の資で日でも売れっ子になったトマ・ピケティのひと月ほど前の論文のタイトルが「Brahmin Left vs Merchant Right」。「バラモン左翼対商人右翼」ということですが、この「バラモン左翼」というセリフがとても気に入りました。 http://piketty.pse.ens.fr/files/Piketty2018.pdf Brahmin Left vs Merchant Right:  Rising Inequality & the Changing Structure of Political Conflict (Evidence from France, Britain and the US, 1948-2017) 冒頭の要約によると: Using post-electoral surveys from France, Britain and the US,

    バラモン左翼@トマ・ピケティ: hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    u4k
    u4k 2018/04/23
  • 日本のアニメ産業環境は厳しいのではない。”違法な劣悪環境”である。 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    ブログでも何回かその翻訳を取り上げたくみかおるさんが※欄で紹介しておられた日のアニメ業界に来たアメリカ人のお話ですが、 http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2014/11/post-abd9.html#comment-110345380 それで少々虫がいいのかもしれませんが、濱口先生のこのブログで今一度取り上げていただけないでしょうか。アニメマニア同士の閉じた議論に少しでも風穴を開けたいのです。 どういう話かというと、出発点はこの英文記事です。 http://www.cartoonbrew.com/artist-rights/japans-animation-industry-isnt-just-tough-its-illegally-harsh-110074.html(Japan’s Animation Industry Isn’t J

    日本のアニメ産業環境は厳しいのではない。”違法な劣悪環境”である。 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 話がずれてきている - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    火曜日のエントリでは朝日の報道に「脱力感」を呈しましたが、実を言うと、その対象の産業競争力会議のペーパーも、私としてはたいへんな脱力ものでした。 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/goudou/dai4/siryou2.pdf いや、このペーパーのあちらこちらに、「ジョブ型」「メンバーシップ型」をはじめ、私の文章かと見まがうような用語がこれでもかこれでもかと詰め込まれてはいるのですよ。でも、肝心の政策の中身が、私の言ってることとはどんどん逆の方向に向かっているように見えるのです。 いや、新聞報道が目の敵にする残業代については、繰り返し述べているように高給労働者にまで過剰な規制をする必要はないし、そもそも賃金をどうするかは(最低基準を除けば)労使の交渉にゆだねられるべきことという考え方に変わりはありません。 しかし、

    話がずれてきている - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    u4k
    u4k 2014/04/26
    「日本の労働時間規制の最大の問題は、物理的な労働時間規制がないという点。」
  • こういう勘違いが未だに・・・ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    http://twitter.com/#!/pinstsuit/status/196912222914621440 「身分保障」を止めるべきです。戦後,労働三権を制限する代わりに,人事院を作って身分保障を認めたのが,現在の公務員制度です。スト権を認めてあげればよいだけのことです。解雇できないなんて,絶対におかしい。 たぶん、世の中に横行する議論の圧倒的大部分は、こういう勘違いに立脚していると思われますが。 労働基権を制限する代わりに認められたのは、団体交渉しなくても人事院勧告で給与が決まるということであり、それだけであって、身分保障とは何の関係もありません。 そもそも、「身分保障」というのは、 第七十五条  職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。 2 職員は、人事院規則の定める事由に該当するときは、降給さ

    こういう勘違いが未だに・・・ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
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    u4k 2012/05/01
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