一方的な原告側の言い分を基にした提訴会見の報道で名誉を傷つけられたとして、開沼博東大大学院准教授が、ウェブメディアと原告代理人に計1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は6日、名誉毀損を認定し、計110万円の支払いを命じた。 判決によると、NPO法人が福島県内で企画したイベントに参加した大学生が、主催者の一人だった開沼氏にどう喝されたとして2019年3月に東京地裁に提訴し、会見を開催。同席した代理人も「やり方が卑劣」などと発言した。 ウェブメディアの「OurPlanet‐TV(アワープラネットティービー)」がこうした内容をまとめた記事と動画を配信。この訴訟では、どう喝行為は認められず、22年に大学生の敗訴に終わった。 6日の判決で大寄麻代裁判長は、提訴報道に当たり開沼氏への取材を十分せず、大学生側の誤った認識のみを根拠に報じたとして「真実と信じたことに相当の理由があるとは言え
