パブリッククラウドXの中にある仮想サーバAから,別のパブリッククラウドYの中にある仮想サーバBに対して,インターネット経由で無権限のアクセスがなされた場合,不正アクセス罪が成立し得ることについては特に異論がないと思う。 では,パブリッククラウドXの中にあるサーバAから,同じパブリッククラウドXの中にあるサーバCに対して,無権限のアクセスがなされた場合はどうだろうか。これについては見解が分かれる。 考え方を簡単にするために,パブリッククラウドXが物理装置としては1個のノートPCである場合を想定してみると良い。この場合,物理装置としては同一のメモリの中で無権限のアクセスがなされていることになり,いかなり意味でも通信回線を介したアクセスがなされていることにはならない(1個のノートPCに,USBまたは無線ポート経由で複数のモニタとキーボードを接続してあり,そのモニタとキーボードを用いて複数の利用者
下記の書籍を刊行した。正式の出版日付は2010年9月23日になっているが,わけあって本日製本が完成し,見本刷りができあがった。早いところでは明後日あたりから店頭に並ぶ予定。 ITビジネス法入門-デジタルネットワーク社会の法と制度 夏井高人(監修・著) 湯淺墾道,丸橋 透,佐々木秀智,山神清和(著) 藤田素康(企画・編集) Tac出版 532ページ 3,780円(本体価格3,600円) ISBN: 978-4-8132-3900-0 http://www.7netshopping.jp/books/detail/-/accd/1102964308/subno/1 この書籍の刊行については随分と苦労をしたけれ。とにもかくにも刊行でき責任を果たすことができた。 この書籍は,サイバー法または情報法の入門書として企画されたものだったし,法律家意外の方や学生が読めんできちんと理解できるレベルを目指した
SPYSEEというサイトがある。 SPYSEE http://spysee.jp/ 勝手に他人の肖像写真を掲載しまくっているサイトだ。つまり,デフォルトで著作権侵害,肖像権侵害,パブリシティ権侵害を基礎とする根っからの違法サイトだ。 しかも,ある特定の個人と関係があるとして誰か別の特定の個人とのリンクのようなものを表示する機能もあるが,無関係な人までリンクを形成することは事案によっては重大な名誉毀損行為となる。 もちろん,私の写真も掲載されているが,それは別サイトに限定して掲載することを条件として提供した私の著作物なので,明らかに複製権及び公衆送信権の侵害になる。さきほど,警告のメッセージを送信し,サービスの提供を停止するように勧告した上で,適切に対応しない場合には著作権法違反の罪で告訴することを通知した。以前,別の人を通じてやんわりと警告したのに改善が見られなかったことからこのようにした
Windows 2000などのサポートが完了した。これにより,新たに脆弱性が発見された場合でも自動的なサポートを受けることが不能となった。ところが,Windows 2000などを使用した業務は官民ともにある。 このサポート終了は3年ほど前にわかっていたことなので,3年前には予見可能であり,かつ,この3年間に(システム更新などにより)結果を回避することが可能であったと理解することができる。 このような場合,結果を回避しなかったことは,単に過失というレベルを超えている。現実に認識があったのに対処しなかった場合には,不作為による故意責任を問われても反論の余地がないだろうと思う。また,現実に認識がなかった場合には,故意責任を問うことはできないが明らかに重過失があるといえる。 つまり,損害賠償責任を逃れる方法はない。しかも,国家賠償請求である場合には,個々の公務員に対する責任も免れることができない状
銀行が新しいデータベースシステムやATMシステムなどを構築した場合,そのシステムが正常に稼動するかどうかを何らかのデータを用いて何度もテストしてみなければならない。ところが,例えば,個人情報(個人データ)を含むデータを開発中のシステムの試験運用で処理させるということは,個人情報(個人データ)を適正に処理することができるかどうかがまだ確認されていないシステムで本物の個人情報(個人データ)を処理するということになるから,形式論としては,個人情報(個人データ)を適正に扱っていないという結論にならざるを得ない。このことは以前から指摘されていたことではあるが,現実にどれくらいの割合で実データを用いたテストが実施されているのかについて正確な統計等が存在しているわけではない。 Dark Readingを読んでいたら,この点に関する調査結果が公表されたということを知った。調査対象が限定されているのだけれど
マイクロソフトが原告となり,正体不明の者らを被告として,ボットネットとの接続を遮断することを認める命令を求めていた裁判(Microsoft Corporation v. John Does 1-27, et. al., Civil action number 1:10CV156 in the U.S. District Court of Eastern Virginia)で,合衆国東バージニア地区裁判所は,マイクロソフトの請求を認める判断をしたようだ。 Cracking Down on Botnets Microsoft: Feb 24, 2010 http://microsoftontheissues.com/cs/blogs/mscorp/archive/2010/02/24/cracking-down-on-botnets.aspx Microsoft shuts down glob
英国:諜報機関が,中国製のデジタルカメラなどにスパイウェアが仕組まれており,PCに接続すると機密情報などが盗まれてしまう危険性があると警告 下記の記事が出ている。 China bugs and burgles Britain Times Online: January 31, 2010 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/crime/article7009749.ece 同じ内容の記事はNew York Timesなどの主要新聞にも転載されており,世界的に注目を集めているようだ。 ちなみに,同じようなスパイ疑惑は,中国製のPCや中国企業が運営している情報通信サービスでも指摘されたことがある。 日本は平和すぎてこのような事柄に関して完全に鈍感になってしまっているかもしれない。
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