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平成10年7月、米国において「『ビジネス方法』に該当するからといって直ちに特許にならないとは言えない」とする判決が出されたことなどを契機として、ビジネス方法の特許が注目をされている。 背景には、情報技術(IT)の発達がある。 ITの進歩により、ソフトウェアの応用可能性が広がってきた結果、ビジネス上のアイデアを汎用コンピュータや既存のネットワークを利用して実現する事例が多く見られるようになってきた。(図1参照) ソフトウェア特許自体は、今日ビジネス方法の特許と呼ばれているものも含め、以前より存在していたが、広告、流通、金融その他のサービス分野などこれまで特許制度との関係が希薄であった分野、業種においても、こうした事例が見られるようになってきた。((参考)ソフトウェア特許)を参照。
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