民法では、請負者(事業者)の仕事に瑕疵があった場合に、請負者(事業者)が負うべき責任について、634条から640条にかけて規定をおいています。請負者(事業者)の瑕疵担保責任といいます。以下、この規定につき、簡単に解説します。 634条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。 1項は、瑕疵の修補請求権についての規定です。 リフォーム工事の成果について、瑕疵があるときは、注文者(消費者)は相当の期間を定めて、請負者(事業者)に対し、瑕疵を補修するよう求めることができます。 瑕疵とは、簡単にいえば