「政治的行為の制限違反による逮捕は極めて異例」(「日経」三日夕刊)と一般新聞も書いた異常な弾圧――。三日、「しんぶん赤旗」号外を配布した社会保険庁目黒社会保険事務所の堀越明男さん(50)を警視庁公安部が国家公務員法違反の疑いで逮捕し、関係個所を捜索したことは、憲法に反する不当な政治弾圧です。選挙違反を取り締まる刑事警察ではなく、公安部があえて昨年の行為を口実に乗り出してきた異常捜査に批判の声が強まっています。 合法なビラ配布 公安部によると、堀越さんは、昨秋の総選挙で、自らの住居がある東京・中央区で日曜日と休日を使って、「しんぶん赤旗」号外を配布し、これが国家公務員法一〇二条一項(政治的行為の制限)と人事院規則にふれる――としています。 これは、とんでもない言い掛かりです。憲法は、主権者を国民と定め、思想・信条の自由を保障しています。国家公務員も当然、その自由が保障されています。 国家公務
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