各専門家のコメントは、その時点の情報に基づいています。 SMCで扱うトピックには、科学的な論争が継続中の問題も含まれます。 新規データの発表や議論の推移によって、専門家の意見が変化することもありえます。 記事の引用は自由ですが、末尾の注意書きもご覧下さい。 Warning: Use of undefined constant single_eyecatch - assumed 'single_eyecatch' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/smc-japan/www/wordpress/wp-content/themes/new2011/single-sciencealert-date.php on line 18 Ver.1.2 (101120) ※記事の引用・転載(二次使用)は自由ですが、
障害がある子どもたちが通う特別支援学校で、教室不足が著しい。知的障害があると診断される子どもが増える一方、施設整備が遅れているためだ。各校とも、図書室などを普通教室に転用したり、一つの教室を分割して使う「カーテン教室」でしのいでいる。現状を報告する。【中西拓司】 「ハンバーガーを下さい」「100円になります」。主に知的障害がある子が通う千葉県立富里特別支援学校(同県富里市)の中学部クラスで、生徒が買い物のやりとりの学習を始めた。図書会議室を転用した教室で、仮設の壁を設け別のクラスと共有しているので、隣の声が筒抜けだ。担当教諭(47)は「隣の物音で生徒の気持ちが散漫になることもある。本棚をロッカーにしているので、使い勝手も悪い」と話す。 在校生は小中高等部で計249人。10年前の約1・4倍に上る。しかし校舎はほとんど増設されず、作業実習室など10の特別教室を普通教室として使っている。プレハブ
刃渡り6cm以上の刃物を携帯している場合は、銃刀法違反(第22条)になります。違反は1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処せられます。正当な理由があれば携帯してもよいのですが、疑い(容疑)をかけられないように、使用しないときは厳重に梱包し、むきだしでベルトにつけたり、裸のままポケットに入れたりしない注意が必要です。 なお、刃渡り6cm以下の刃物でも携帯には注意が必要です。軽犯罪法第1条の2には「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は拘留または科料に処する」とあり、刃物の寸法は示されていません。 私としては今回のように、逮捕尋問するための別件逮捕的な行為は法的に正当であっても違和感を感じてしまいますね。警察がその気になれば、誰でも逮捕される可能性があるとも言えるわけで。
銃砲刀剣類所持等取締法(じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほう、昭和33年法律第6号)は、銃砲・刀剣類の取締りを目的とした日本の法律である。略称は銃刀法。1958年3月10日公布、同年4月1日施行。 主務官庁は警察庁生活安全局保安課で、経済産業省製造産業局航空機武器宇宙産業課、警視庁生活安全部生活環境課並びに各道府県警察と連携して執行にあたる。 概要[編集] 銃砲・刀剣類の所持を原則として禁止し、これらを使った凶悪犯罪を未然に防止することを目的とする。この法律により、日本国内においては、許可を受けた者以外は銃砲・刀剣類を所持することができない。 また、許可を得た者であっても、銃砲・刀剣類の取り扱いについては規制があり、違反した場合は処罰の対象となる可能性がある。これは警察官や自衛官も例外ではない。 沿革[編集] 銃砲・刀剣類の所持規制は明治時代から行われ、「銃砲火薬類取締法」(明治
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