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銃砲刀剣類所持等取締法 - Wikipedia
銃砲・刀剣類の所持を原則として禁止し、これらを使った凶悪犯罪を未然に防止することを目的とする。こ... 銃砲・刀剣類の所持を原則として禁止し、これらを使った凶悪犯罪を未然に防止することを目的とする。この法律により、日本国内においては、許可を受けた者以外は銃砲・刀剣類を所持することができない。 また、許可を得た者であっても、銃砲・刀剣類の取り扱いについては規制があり、違反した場合は処罰の対象となる可能性がある。これは警察官や自衛官も例外ではない。 銃砲・刀剣類の所持規制は明治時代から行われ、「銃砲火薬類取締法」(明治43年法律第53号)において、銃砲類の市販製造は政府への登録制とし許可無く所持することが禁止されていた。また、刀剣類についても廃刀令(明治9年太政官布告第38号)により、勤務中の軍人・警察官以外の帯刀は禁止されていた。 銃砲刀剣類所持等取締法は、大東亜戦争(太平洋戦争・第二次世界大戦)終結後、旧帝國陸海軍の解体と武装解除を徹底するため、1946年に連合国軍最高司令官総司令部 (GH
2017/04/21 リンク