〈視力障害〉 両眼の矯正視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの 一眼の矯正視力が0.1以下に減じたもの 〈視野障害〉 両眼による視野が1/2以上欠損したもの ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの 自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの 〈調節機能・輻輳機能障害〉複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のもの 〈両眼のまぶたの欠損障害〉普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のもの 〈身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの〉 次のいずれかに該当する程度のものをいう。 (ア) 「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を