A 感染拡大の悪影響が広がった二月以降の月収が減った世帯が対象になります。二~六月のうち、いずれか一カ月でも世帯主の収入が、住民税の「均等割」といわれる部分が非課税になる水準まで減っているのが条件です。 A 東京二十三区の四人家族の世帯(会社員夫、専業主婦、子ども二人)の非課税水準は年収で二百五十五万円(月収で約二十一万円)です。その上で、今回の給付を受けられるかどうかは、感染拡大後の月収を年収ベースに換算した額で判断します。例えば、世帯主である夫の月収が三十万円から二十万円に減ったとします。この場合、年収ベースで二百四十万円となり、二百五十五万円を下回るため受給条件を満たす計算です。
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