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ブックマーク / knakayam.exblog.jp (4)

  • ジュゴン訴訟 | 中山研一の刑法学ブログ

    この訴訟は、沖縄の辺野古の周辺海域に生息している稀少価値のある魚「ジュゴン」がアメリカ海兵隊の基地の建設によって被害を受けるとし、そのことが米国の国家歴史保全法に違反しているとして、2003年9月に日米環境保護団体によって提訴され、2008年1月にサンフランシスコ連邦地裁が、被告の米国防長官に対して、「ジュゴンへの影響を評価するための追加情報を示せ」とする判決を言い渡したというものです。 この訴訟はまだ係属中ですが、しかし実は、このような訴訟事件が起きていることは、私自身も今回、たまたま雑誌論文を読んで始めて知った事実なのです(雑誌「法と民主主義」448号、2010年5月、17頁)。それで、急いでパソコンの情報を検索して、確認することができました。何と、このような重要な事実が、一般の新聞にも、テレビにも全く報道されていないという不思議な事実が空恐ろしくなりました。 この雑誌にはまた、米軍基

    ジュゴン訴訟 | 中山研一の刑法学ブログ
    umeten
    umeten 2010/05/29
    >2003年9月に日米環境保護団体によって提訴され、2008年1月にサンフランシスコ連邦地裁が、被告の米国防長官に対して、「ジュゴンへの影響を評価するための追加情報を示せ」とする判決を言い渡した
  • 足利事件の教訓 | 中山研一の刑法学ブログ

    1990年に栃木県で起きた幼時殺害事件で、無期懲役が確定し、千葉刑務所に服役中の菅家さんが、再審を待たずに釈放されたという記事が最近の新聞で大きく取り上げられています。しかも、その理由がDNA鑑定によるもので、これは紛れもなく「冤罪」であることが判明したのです。問題は、そこからどういう教訓を引き出すべきかという点にあります。 まず、この明白な「冤罪」を作り出したのが国家権力であり、その責任が警察・検察の捜査機関だけでなく、裁判所、しかも最高裁判所にまで及んでいるという事実を忘れてはなりません。誤判の原因がDNA鑑定の技術の進歩の差にあったという形で矮小化してしまうのは、表面的な言い逃れに過ぎず、真っ先になすべきは、この冤罪事件に関わった国家機関が公式に反省・謝罪し、責任者を処分した上で、以後このような人権侵害を繰り返さないための「制度的な保障」を確立することでなければなりません。 この事件

    足利事件の教訓 | 中山研一の刑法学ブログ
    umeten
    umeten 2009/06/07
    >この期に及んでも、警察は取調べ状況の録画の拡大を検討するというだけで「全面(可視化)」というわけではないと断っています。「自白は証拠の王」として重視されてきた伝統が、裁判員制度にも及ぶという危惧
  • 裁判員法の施行 | 中山研一の刑法学ブログ

    5月21日から、裁判員法が施行されるということで、新聞には関係記事が目につきます。 しかし、5年間も準備期間があり、法務省や最高裁が懸命に旗を振って宣伝と普及に努力したにもかかわらず、裁判員として参加することになっている一般市民の関心はきわめて低く、当局者もどうなるのかやって見なければわからないといいつつ、ともかくも施行されるというきわめて異例な出発となりました。 その最大の原因は、法務省も最高裁も、現在の「裁判官裁判」とそれを支える検察と警察の捜査活動を基的に妥当なものであると評価した上で、これに市民が参加することで刑事司法に対する国民の信頼が得られるというのみで、現状への自己批判が全く見られないところにあります。最高裁は最初から「陪審制」には批判的であり、法務省も「代用監獄」における密室取調べを改革する意思を全く持ち合わせていないのが現実です。したがって、新しい裁判員法が「冤罪の防止

    裁判員法の施行 | 中山研一の刑法学ブログ
    umeten
    umeten 2009/05/23
    >批判(裁判員の守秘義務、取調べ全過程の録画、公判前手続の公開)には一切耳をかさず、むしろ法相は死刑制度によって社会の秩序が保たれていると公言し、裁判員による死刑判決の悩みにも理解を示そうとしない
  • 表現の自由の優越的地位 | 中山研一の刑法学ブログ

    最近、政党ビラを共同住宅内のポストに投函する行為が、住居侵入罪に当たるかという問題が裁判で深刻に争われています。立川自衛隊宿舎の事件も、葛飾のマンション事件も、第1審は無罪判決であったものが、第2審(控訴審)では、いずれも逆転して有罪判決が出ています。 専門的な観点からの問題は多くありますが、ここでは、これらの行為が、政治的な表現の自由に当たる行為であり、とくに立川事件の第1審判決が、はっきりと、「被告人らによるビラの投函自体は、憲法21条1項の保障する政治的表現活動の一態様であり、民主主義社会の根幹をなすものとして、同法22条1項により保障されると解される営業活動の一類型である商業宣伝ビラの投函に比して、いわゆる優越的地位が認められている」と明言していたことを想起する必要があります。 ところが、実際には、政治的なビラの投函の方だけが嫌疑をかけられて捜査され、有罪の方向に導かれやすいのに対

    表現の自由の優越的地位 | 中山研一の刑法学ブログ
    umeten
    umeten 2008/04/16
    >政治的なビラの投函の方だけが嫌疑をかけられて捜査され、有罪の方向に導かれやすいのに対して、その他の商業的な宣伝ビラの方は放任され、ほとんど法的な問題になっていないのが現状
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