根拠通達が存在します。 平成15年2月25日付の保保発第0225007号・庁保険発第4号です。 厚生労働省保険局 保険課長・社会保険庁運営部 医療保険課長の連名で発出されました。 通達のタイトルは「資格喪失後の継続給付に係る関係通知の廃止及び「健康保険法第98条第1項及び第99条第1項の規定の解釈運用」について」です。 一般の人でも、厚生労働省法令等データベースから見ることができます。 現在の日本年金機構・協会けんぽ・組合健保(旧・社会保険庁、旧・政府管掌健保)においても引き続き通用させている根拠通達です。 そこには、次のように記されています(概要)。 健康保険法第99条第1項に規定する「療養のため労務に服することができないとき」(労務不能)の解釈と運用 1 被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に、職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽