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ブックマーク / www.kokusen.go.jp (3)

  • 女性専用車両の違法性を否定した事例(消費者問題の判例集)_国民生活センター

    件は、女性専用車両に反対する任意団体の構成員とともに、事前に予告したうえで女性専用車両に4人で乗車した男性が、鉄道会社に対して、女性専用車両は来誰でも自由に乗車できるものであるにもかかわらず、健常な成人男性の乗車を事実上禁止しており、その行為は憲法に違反し不法行為に該当するなどと主張して、損害賠償・謝罪広告・女性専用車両の表示をしないこと等を求めた事例である。 裁判所は、鉄道会社が女性専用車両を設定した目的、時間帯などから、鉄道会社が女性専用車両を設置したのは正当であり、その旨表示することも正当である等と判断し、男性の請求をすべて棄却した。 女性専用車両の位置づけに関して裁判所が判断を示したという点において参考になる判決である。(東京地裁平成23年7月12日判決) ウエストロージャパン 事案の概要 原告: X(男性) 被告: Y(鉄道会社) 関係者: A(女性専用車両に反対する任意団体

  • 突然現れるパソコンの警告表示をすぐにクリックしないこと!−その表示は、有料ソフトウエアの広告かもしれません−(発表情報)_国民生活センター

    現在の位置:トップページ > 注目情報 > 発表情報 > 突然現れるパソコンの警告表示をすぐにクリックしないこと!−その表示は、有料ソフトウエアの広告かもしれません− *詳細な内容につきましては、ページの最後にある「報告書文[PDF形式]」をご覧ください。 パソコンを操作中に使用中のパソコンの危険などを知らせる警告表示が現れて不安になり、セキュリティーソフトやパソコンの性能を改善するソフトなどをインターネット経由でダウンロードしてしまったが、解約したいという相談が増加している(図1)。 パソコンに突然表示される警告表示等は、当にそのパソコンの状況を知らせるものとは限らず、消費者を不安にさせてソフトの購入手続きに誘導する広告の可能性もある。 国民生活センターでは、これまでに同様のトラブルも含めて注意喚起をしてきたが、相談件数が増加傾向にある。このため、安易にソフトをダウンロードしないよ

  • 「茶のしずく石鹸」による小麦アレルギーについて(注目テーマ)_国民生活センター

    国民生活センターは、2011年7月14日に「小麦加水分解物を含有する『旧茶のしずく石鹸』(2010年12月7日以前の販売分)による危害状況について−アナフィラキシーを発症したケースも−」を公表しました。 株式会社悠香が2010年12月7日以前に販売した「茶のしずく石鹸」の使用により、アレルギー症状を発症している例が報告されており、もともとアレルギー体質ではなかった人が突然に小麦アレルギーを発症している例もあります。 件に関連する情報をまとめました。 国民生活センターの発表情報 小麦加水分解物を含有する「旧茶のしずく石鹸」(2010年12月7日以前の販売分)7月14日公表後の危害状況について(2011年9月8日) 小麦加水分解物を含有する「旧茶のしずく石鹸」(2010年12月7日以前の販売分)による危害状況について−アナフィラキシーを発症したケースも−(2011年7月14日) リーフレット

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