本件は、女性専用車両に反対する任意団体の構成員とともに、事前に予告したうえで女性専用車両に4人で乗車した男性が、鉄道会社に対して、女性専用車両は本来誰でも自由に乗車できるものであるにもかかわらず、健常な成人男性の乗車を事実上禁止しており、その行為は憲法に違反し不法行為に該当するなどと主張して、損害賠償・謝罪広告・女性専用車両の表示をしないこと等を求めた事例である。 裁判所は、鉄道会社が女性専用車両を設定した目的、時間帯などから、鉄道会社が女性専用車両を設置したのは正当であり、その旨表示することも正当である等と判断し、男性の請求をすべて棄却した。 女性専用車両の位置づけに関して裁判所が判断を示したという点において参考になる判決である。(東京地裁平成23年7月12日判決) ウエストロージャパン 事案の概要 原告: X(男性) 被告: Y(鉄道会社) 関係者: A(女性専用車両に反対する任意団体