首都圏中心に2000軒の立ち食いそば屋データベースアプリ。GPS機能を使って現在地を中心に探せます。 iOS/Android/Windows10 対応,。 無料ですので気軽に使ってみてください。 (ver.0.9.15 2015/12/9) ▲アンドロイド版 (ver.0.9.15 2015/12/9) 【Android用】DL用QR ▲Windows10版 (ver.1.1.11 2015/12/9)
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きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり
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