ただし、申告の必要がある場合には、これまでと同様に市区町村へ申告を行っていただき、控除の適用を受けることができます。 これは、退職所得・山林所得を有する方、所得税において平均課税の適用を受けている方(平成11年から平成18年までに入居した方)については、新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで、控除される金額が異なる場合があるためです。 申告をされる場合には、毎年3月15日までに、住所地の市区町村へ申告書を提出する必要があります。 ※ 期限までに申告されなかった場合は、自動的に、申告を不要とする新たな住宅ローン控除の適用を受けることになります。