経産省の女性トイレ使用をめぐる訴訟は、地裁、高裁と判決が二転三転としたが、やっと最高裁で決着がついた。原告(上告人)の勝訴である。 かなり特異な事例の裁判 女性トイレの使用をめぐって大きな注目を集めた裁判であるが、しかし判決にもあるようにこれは、「トイレを含め、不特定又は多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用の在り方について触れるものではない」。かなり特異な事例の裁判であることを、あらためて確認する必要がある。 まず原告はそもそも既に、職場で女性トイレを使用している。経産省の言い分では、違和感を示した女性職員がいたという理由で同じ階でのトイレの使用を禁じたため、2階離れたトイレを使用せざるを得なかったという「特定の女性トイレ」の使用をめぐる裁判である。また原告は、性同一性障害の診断受け、性別適合手術こそ受けていないが、「ホルモン治療」もおこない、女性の名前で、職場にもさまざま配慮を