「STAP細胞報道に対する申立て」に関する委員会決定 2017年2月10日 放送局:日本放送協会(NHK) 勧告:人権侵害(補足意見、少数意見付記) NHKは2014年7月27日、大型企画番組『NHKスペシャル』で、英科学誌ネイチャーに掲載された小保方晴子氏らによるSTAP細胞に関する論文を検証した特集「調査報告 STAP細胞 不正の深層」を放送した。 この放送について小保方氏は、「ES細胞を『盗み』、それを混入させた細胞を用いて実験を行っていたと断定的なイメージの下で作られたもので、極めて大きな人権侵害があった」などと訴え、委員会に申立書を提出した。 これに対しNHKは、「『STAP細胞はあるのか』という疑問に対し、客観的な事実を積み上げ、表現にも配慮しながら制作したものであって、申立人の人権を不当に侵害するようなものではない」などと反論した。 委員会は2017年2月10日に「委員会決定
放送人権委員会は5月20日の第209回委員会で、上記申立てについて、委員会運営規則第5条の苦情の取り扱い基準に照らして、審理対象外と判断した。 申立ての対象とされた放送は、A社の連続ドラマ第1話で、申立てはある病院の院長によるもの。番組中の児童養護施設入所中の子どもに対するあだ名の設定や同施設長が子どもたちをペットショップの犬と同等とみなすような発言等が、児童養護施設入所中の子ども、里子ないし同施設職員の名誉を傷つけるとの理由から、本番組の内容変更及びドラマ制作の経過についての説明を求めたもの。 当委員会は、本件申立ての審理入りの可否について慎重に検討したが、次のとおり、本件申立ては、運営規則第5条の苦情の取り扱い基準の各要件に該当しないものとして、審理対象外とすることとした。 (1)まず、運営規則第5条1.(1)は、「名誉、信用、プライバシー・肖像等の権利侵害、およびこれらに係る放送倫理
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