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法案が提出される際の一部報道を除けば、各メディアでもまともに報じられないままいつの間にか成立した映画盗撮防止法案。 平成19年5月30日付官報の号外*1や、それを引用したokeydokey氏のブログ*2にも全文転載されているのだが、あえて自分のブログにも載せてみる。 法律第六十五号 映画の盗撮の防止に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、映画館等における映画の盗撮により、映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するために必要な事項を定め、もって映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 上映 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十七号に規定する上映をいう。 二 映画館等
文化庁長官の諮問機関で著作権の保護期間の延長問題などを取り扱う、文化審議会 著作権分科会 過去の著作物の保護と利用に関する小委員会(保護利用小委)の第7回会合が、2007年9月3日に開催された。 この日の会合では、保護期間の延長問題に関する集中討議が行われたが、複数の委員から保護期間の延長に反対する意見が多数挙げられた。権利者側は、早ければ2008年の通常国会で著作権法の改正を可決し、2009年初頭にも保護期間を死後50年から70年に延長したい考えだが、実現は微妙な情勢だ。 「年間100万円超の著作権使用料、突然なくなるとショック」 保護期間の延長問題では、延長に賛成する意見と反対する意見が鋭く対立。解決の難しさを浮き彫りにした。 三田誠広委員は、「谷崎潤一郎、江戸川乱歩、横山大観などはあと数年で保護期間が切れる。彼らの遺族が受け取る著作権使用料は、それぞれ年間100万円を超える額だ。これ
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