事件の舞台となった、かつての船橋市西図書館(東日本大震災の被害により閉鎖・移転された。) 船橋市西図書館蔵書破棄事件(ふなばししにしとしょかんぞうしょはきじけん)は、船橋市西図書館の女性司書だったA(実名非公開)が、西部邁や新しい歴史教科書をつくる会会員らの著書計107冊を、自らの政治思想によって独断で除籍・廃棄した事件[1]。現代における「焚書坑儒」であるとされ[2]、船橋焚書事件とも呼ばれる[3][4]。この事件に伴う裁判によって本の筆者に対しては、著作権以外にも守られるべきものが存在することが示された[3]。また図書館に対しては利用者へのサービスのみならず、筆者の利益保護についても配慮されるべきものがあると警鐘を鳴らすことになった[3]。 図書館は図書館法2条1項によって「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション