ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (7)

  • benli: コスプレと著作権

    今日は、広島の方で「イベント:同人誌・コスプレの自由と、著作権訴訟」という target="_blank">イベントがあるそうなので、コスプレと著作権の関係について考えてみましょう。 「コスプレ衣装専門店の経営者が、『海賊戦隊ゴーカイジャー』のキャラクターが着るジャケット4点を、著作権者(東映)の許可を得ずに複製されたと知りながら、3万2000円で売った疑いで逮捕された」事件を覚えているでしょうか。 この事件は、コスプレ衣装が「輸入の時において国内で作成したとならば著作権の侵害となるべき行為によって作成されたもの」であることを前提に、その情を知ってこれを頒布した行為を著作権侵害行為とみなしたものです。 第百十三条  次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 一  国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したと

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    urbansea 2013/12/09
    商品化のライセンサーの立場からすれば、ライセンスしていないところが勝手に作って売っていると、そりゃまずい。
  • なぜ経済学が役に立たないのか - la_causette

    池田信夫さんの「成長戦略の考え方」というエントリーを読むと、なぜ経済学が役に立たないのかわかるような気がします。 これは成長戦略としては間違いである。前にも書いたように需要か供給かという問題の立て方がおかしいのだが、しいて立てるとすれば、需要不足は短期には問題だが、成長戦略は定義によって長期の問題である。よく知られているソローの新古典派成長理論のもっとも単純な形では、次のような生産関数で所得Yをあらわす: Y=F(K,L) ここでKは資、Lは労働、Fは生産関数である。成長理論にはいろいろなモデルがあるが、需要はどこにも入らない。長期の定常状態においては完全雇用と設備の完全利用を想定するので、需要不足は問題にならないからだ。「供給が過剰で失業が多いデフレ状況」を考えるのは短期の景気対策の問題である。 と池田さんは述べていますが、「完全雇用と設備の完全利用」が長期の定常状態において実現すると

    なぜ経済学が役に立たないのか - la_causette
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    urbansea 2009/12/22
    ↓「池田信夫を見て経済学とはこんなものと思うと人生損をするよ」 (池田信夫も梅田ナントカも はてなも、日常ではその名前を知らないフリをするのがまっとうな大人の振るまいだろう。)
  • 目の前の500人のためだけでなく、背景にいる数万人、数十万人のためにできること - la_causette

    経済的な強者であれば、議員さんに政治献金をしてその代わりに自分たちの欲する政策の実現に奔走してもらうことができます。しかし、そのような経済力のない弱者が自分たちの欲する政策を実現してもらおうと思ったら、効果的な政治的アピールをする必要があります。 木村剛さんや池田信夫先生が、派遣村が日比谷公園にテントを張ったことに政治性を感じ取ったことは正当ですが、それをネガティブにみることは妥当ではないでしょう。そこに集まった意図が年末年始を過ごすというだけが問題ならばテントは水元公園に張っても良かったのでしょうが、企業が派遣労働者を簡単に切り捨て政府もこれを見捨てる政策に変更を迫るためには水元公園では不十分であって、マスメディアの目に触れやすい地を選ぶ必要があったわけです。それは、そこに集まった500人のためだけでなく、その背景にいる数万人、数十万人の失業者並びに非正規雇用労働者のための選択だったと思

    目の前の500人のためだけでなく、背景にいる数万人、数十万人のためにできること - la_causette
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    urbansea 2009/01/07
    池田信夫批判 / 悪と名指しされた逸脱者が居直って自己主張し正義を担う…と安丸良夫(民衆蜂起研究家)はいうのだが、この度の「派遣村」は穏やかな「義民」なんだろう
  • 三権分立を理解できないベテラン記者がいることの方が理解しがたい - la_causette

    産経新聞社の花岡記者が「国籍法改正は政治の知性の欠如」というエントリーをアップロードしています。 まず冒頭から,だれもその意味合いを理解していない法律改正が実現しようとしている。ととばしています。しかし,この問題に関心の薄い人は多いと思いますが,少し関心を持って調べれば,「国籍法第3条1項を文言通りに解釈して,日国籍を有しない母から出生した子が出生後に日国籍を有する父から認知を受けた場合に,その母と父とが結婚しない限り,同項により日国籍を取得できないとするのは,憲法第14条に反し違憲である」との最高裁判所大法廷判決を受けて,最高裁判所が採用した同項の憲法適合的な解釈に法律の文言を合わせようという意味合いをもっていることがわかるかと思います。 法務省にいかがわしい「人権スクール」が存在するのではないか。そうとでも考えないと、この異常事態は理解できない。 とのことですが,最高裁の違憲判決

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    urbansea 2008/12/01
    国籍法 最高裁判決にいちゃもんをつけ、「人権スクール」「法匪」などと、コミンテルンがワシントンに入り込んでいたように法務省に何かが入り込んでいるとでも言いたげな花岡
  • 「国籍法改正に反対する緊急国民集会(11/27)における決議文」について - la_causette

    「国籍法改正に反対する緊急国民集会(11/27)における決議文」というのがアップロードされています。例によって一つ一つ検証してみましょう。 一、国籍法「改正」案は、憲法違反である 憲法前文は「日国民」は「われらとわれらの子孫のために」「この憲法を確定する」と述べている。国籍は国民たるための不可欠の条件であるから、憲法を定める権利の根拠をなすものである。それを「われらとわれらの子孫」であることが証明できない者に与えることは、憲法違反である。 とのことですが,まず,「日国民」が「われらとわれらの子孫のために」「この憲法を確定する」ということからは,現行憲法制定時の日国民の生物的な意味における子孫であることがDNA鑑定の手法により証明された者についてのみ日国籍を付与すべきという結論は論理的に導かれません(現行法でも「帰化」制度は存在しますし,国籍法を抜改正して全面的に出生地主義を採用し

    「国籍法改正に反対する緊急国民集会(11/27)における決議文」について - la_causette
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    urbansea 2008/11/30
    憲法前文を持ち出すのに笑う / 松浦芳子が首謀者 主催に「草莽全国地方議員の会」(松浦が代表)・誇りある日本をつくる会(松浦が事務局長)・草莽なでしこ隊
  • むしろ,自民党が心配 - la_causette

    国籍法改正問題についての19日の自民党の参院政審勉強会での議論内容を産経新聞の阿比留記者がブログで公開していますが,もし当だとすると,ゆゆしき事態です。 某議員A 最高裁の判決自体が疑問だ。原告の中には父親がどこかに行ってしまっていない子供がいた。そういうケースでも国籍を付与するとなると、事実上、防止策も機能しなくなる。憲法14条違反というが、そもそも憲法10条では、国籍については別の法律で定めると書いてある。日人であることを証明することが大事であって、行政府は厳格に対応するべきだ。DNA鑑定を導入すると問題が出てくるというが、犯罪捜査では使っている。主権者の権利を付与することなので、主権者の地位を簡単に渡してしまうことになる。子供たちは帰化申請すればいい。ところが申請せずに憲法判断にもってきた原告の政治的意図がある。衆院では可決されてしまったが、良識の府である参院では徹底的に審議をし

    むしろ,自民党が心配 - la_causette
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    urbansea 2008/11/25
    国籍法 自民党内の異論に対する論評 尊属殺重罰規定の削除にどれだけ時間がかかったを考えれば、自民党内でこのように最高裁判決を軽視する発言が出てくるのも、想像がつくところ
  • ストリートビューとプライバシー - la_causette

    竹田稔「[増補改訂版]プライバシー侵害と民事責任」178頁以下によれば,プライバシー侵害行為は,その態様により次の3つに類型化できるとのことです。 私生活への侵入 他人に知られたくない私生活上の事実の公開 他人に知られたくない自己に関する情報の公開 そして,「他人に知られたくない」私生活上の事実or自己に関する情報か否かは,「一般人の感受性を基準として当該私人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められることがらであること,換言すれば一般人の感覚を基準として公開されることによって心理的な負担,不安を覚えるであろうと認められることがらであること」(東京地判昭和39年9月28日判タ165号184頁[宴のあと事件])か否かによるべきとします。なお,宴のあと事件では,「一般の人々に未だ知られていないことがらであること」もプライバシーとしての保護の要件とされていたのですが,勤務先の名称・電話番

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    urbansea 2008/08/20
    gsv 日本の判決をたよりにする論考。
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