要約 1 研究の目的(問題の所在) 相続税法は相続財産を時価で課税し、他方、所得税法は相続財産のキャピタルゲイン(含み益)につき、相続時には原則として課税を繰り延べ、相続後に生じたキャピタル・ゲインと合わせ、一括して課税している(所得税法60条1項、取得費の引継ぎ)。前者は、相続による経済的価値の移転に着目した課税であり、後者は資本所得への課税である。このように、従来、相続税と所得税は別個の体系の税目であることから二重課税は存在しないと理解されてきた。 ところが、いわゆる「生保年金二重課税判決」(最三小判平成22年7月6日)は、所得税法9条1項16号の趣旨を「同一の経済的価値に対する相続税・贈与税と所得税の二重課税を排除したもの」と解した上で、年金支給額のうち相続税の課税対象となる部分については所得税法9条1項16号により所得税の課税対象とはならない旨の判示をした。これは、相続税と所得税に