そして、以下は、第2準備書面の一部です。被告代理人(神原元弁護士)が、答弁書で「トランスジェンダー」につき、「出生時に、身体の観察の結果、医師により割り当てられも出生証明書や出生届に記入された性別、あるいは続柄が、自身の性同一性またはジェンダー表現とは異なる人々」と定義していることなどが興味深く、これに対する文章です。 ―原告第2準備書面の一部― 1 LGBTとトランスジェンダー差別について。 (1) 一般的意味 本件において、認否を要さないと思料する。 1つだけ指摘するに、驚くべきことに被告・被告代理人においては「トランスジェンダー」につき、「出生時に、身体の観察の結果、医師により割り当てられも出生証明書や出生届に記入された性別、あるいは続柄が、自身の性同一性またはジェンダー表現とは異なる人々」と定義していることである。 しかし、 第1に、現生人類が出現する前から女と男という性別は存在す
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