そして、以下は、第2準備書面の一部です。被告代理人(神原元弁護士)が、答弁書で「トランスジェンダー」につき、「出生時に、身体の観察の結果、医師により割り当てられも出生証明書や出生届に記入された性別、あるいは続柄が、自身の性同一性またはジェンダー表現とは異なる人々」と定義していることなどが興味深く、これに対する文章です。 ―原告第2準備書面の一部― 1 LGBTとトランスジェンダー差別について。 (1) 一般的意味 本件において、認否を要さないと思料する。 1つだけ指摘するに、驚くべきことに被告・被告代理人においては「トランスジェンダー」につき、「出生時に、身体の観察の結果、医師により割り当てられも出生証明書や出生届に記入された性別、あるいは続柄が、自身の性同一性またはジェンダー表現とは異なる人々」と定義していることである。 しかし、 第1に、現生人類が出現する前から女と男という性別は存在す
「絶対●●マン」神原元弁護士からの当会弁護士への名誉毀損訴訟は、当会側が高裁でも全面勝訴―2022.6.28地裁2022.11.1高裁 🟢追記 2022.11.21 この裁判は、敗訴した神原氏から11月18日限りの最高裁判所への上告・上告受理申立はなく同日、確定しました。当会防波堤役・事務局滝本弁護士の全面勝訴です。 滝本弁護士はおって「訴訟費用額確定処分の申立」をするそうです。「訴訟費用」といってもこちらの弁護士費用が支給されるものではなく、書類枚数などにより定まってくるものであって知れた金額であり、裁判所が嫌がるので通例はしないものですが、今回はするとのことです。以上、ご報告までに。 当会として、どうか、どなた様も無用な裁判はしないことを望みます。 🟣追記(2022.11.4) 11月1日13:55から東京高裁の判決でした。 神原元弁護士がなぜか「市井の女性の勤務先まで暴いたり」を
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