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  • 原子力発電所の自主的な稼働停止の可否 - la_causette

    東京大学の玉井克哉教授が次のようにツイートしています。 (法律の学生向け)原子力発電所の運転を電気事業者が「自発的に」停止することなどできないということについて。電気事業法6条2項4号イ、同9条1項、同3項、同法施行規則10条1項ロ。こういう条文を10分以内に探し当てることができれば、セミプロ級といえる。 当でしょうか。 まず、玉井教授が示した条文を見てみましょう。 電気事業法6条は以下のような規定です。 (許可証) 第六条  経済産業大臣は、第三条第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。 2  許可証には、次の事項を記載しなければならない。 一  許可の年月日及び許可の番号 二  氏名又は名称及び住所 三  供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点 四  電気事業の用に供する電気工作物に関する次の事項 イ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び

    原子力発電所の自主的な稼働停止の可否 - la_causette
    ustar
    ustar 2016/04/19
    さすがに自主的に停めるところまで縛ってたらやってられないと思います
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