松田公太オフィシャルブログ Powered by Ameba 松田公太オフィシャルブログ Powered by Ameba 貴方はAさんに5千万円お金を貸しています。 鈴木さんもAさんに5千万円お金を貸しています。 貴方はAさんから担保を受け取っていません。 鈴木さんはAさんの自宅(価値6千万円)に4千万円の担保権(抵当権)を設定しています。Aさんが夜逃げをするなど、何かあった場合、鈴木さんは少なくとも4千万円までは確実に回収することが出来ます。 担保権のない貴方は貸した5千万円を全て失う可能性があります。交渉をすれば2千万円だけは返してもらえるかもしれません。(価値6千万円の自宅-鈴木さんの担保権4千万円=2千万円の残存価値) ある日、鈴木さんとAさんは貴方に気付かれぬよう二人で交渉し、担保権を更に増やして、5千万円にしていました。 これでイザと言う時に、鈴木さんは貸した5千万円を全額回