飲酒により意識もうろうとなっていた女性に性的暴行をしたとして、準強姦(ごうかん)罪(刑法改正で「準強制性交等罪」に名称変更)に問われた福岡市の会社役員の男(44)の控訴審判決で、福岡高裁(鬼沢友直裁判長)は5日、無罪とした1審・福岡地裁久留米支部(2019年3月)の判決を破棄し、懲役4年を言い渡した。 男は17年2月5日、福岡市の飲食店であった社会人サークルの飲み会で、深酔いして抵抗できない状態の女性(当時22歳)に店内で性的暴行をしたとして起訴された。 この記事は有料記事です。 残り399文字(全文629文字)