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久留米準強姦控訴審 1審無罪を破棄、懲役4年判決 福岡高裁(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
飲酒により意識もうろうとなっていた女性に性的暴行をしたとして、準強姦(ごうかん)罪(刑法改正で「... 飲酒により意識もうろうとなっていた女性に性的暴行をしたとして、準強姦(ごうかん)罪(刑法改正で「準強制性交等罪」に名称変更)に問われた福岡市の会社役員の男(44)の控訴審判決で、福岡高裁(鬼沢友直裁判長)は5日、無罪とした1審・福岡地裁久留米支部(2019年3月)の判決を破棄し、懲役4年を言い渡した。 男は17年2月5日、福岡市の飲食店であった社会人サークルの飲み会で、深酔いして抵抗できない状態の女性(当時22歳)に店内で性的暴行をしたとして起訴された。 準強姦罪は抗拒不能の状態(身体的・心理的に抵抗するのが著しく難しい状態)の相手に性行為をし、かつ相手が抵抗できないことを認識していた場合に成立する。 1審判決は「女性は酩酊(めいてい)状態で抗拒不能の状態にあった」と認定する一方、女性が目を開けたり何度か声を出したりしており、意識があるかのようにも見えたとして「女性が許容していると被告が誤
2020/02/05 リンク