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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (3)

  • benli: mixi内の投稿と公表権

    mixi騒動に関して気になったことの一つに、「公表権」についての一般の誤解というのがあります。 公表権とは、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利をいいます(著作権法第18条第1項)。つまり、著作者の同意を得て公表された著作物については、著作者は公表権を行使することはできません。 従って、mixi内に投稿したコンテンツについて投稿者が公表権を行使しうるかは、この投稿行為が著作権法上の「公表」にあたるのかが問題となります。では、著作権法上の「公表」に関する規定を見てみましょう。 著作権法第4条第2項は、 著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。 と定めています。そして、「送信可能化」については、著作権法第2

    uta-2007
    uta-2007 2008/03/21
  • 朝日新聞社は毎年1000人以上の新入社員を引き受けるべきだ - la_causette

    鳩山邦夫法務大臣が、司法試験の合格者を3000人とする計画について、個人的な意見としてですが、3000人は多すぎると述べたことが話題となっています。 法科大学院制度を始めるにあたっては、推進派の方々は「法科大学院の卒業生は、たとえ新司法試験に合格しなくとも、企業等から引く手あまたである」云々と仰っていましたが、現実には、「新司法試験に合格して司法修習を終えても引受先を見つけるのが大変」という状態ですので、当初の見込みが甘かったことはすでに明らかになっています。そして、年間1000件程度の医療過誤訴訟が提起されるだけで「医療崩壊」の元凶扱いされてしまう我が国では、年間3000人もの新規法曹を受け入れる社会的土壌がないことは明らかです。どうせ、新規法曹が新規需要を開拓すると、新たに訴訟に晒されるようになった業界が当該業界の崩壊の責任を弁護士に押しつけるようになるだけの話です。したがって、「30

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    uta-2007
    uta-2007 2007/09/05
  • 違法サイトへのリンクと幇助 - la_causette

    J-CASTの報道によれば、「 大阪府警は2007年5月8日までに、ポルノ画像を掲載したサイトのURL(アドレス)を紹介したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ公然陳列ほう助)の容疑で会社員と自営業の2名を逮捕した。新聞各紙の報道によれば、この2人はさまざまなポルノ画像を紹介する会員制サイトを03年に開設。これまでに会員費で1,000万円以上を稼いでいた。調べによれば、児童ポルノ画像が掲載されたほかのサイトのURLを会員に紹介した疑いがもたれているという。」とのことです。 「特定の情報をダウンロード可能な状態に置くこと」を実行行為とする(ex.商業用レコードの送信可能化等)のではなく、「特定の情報を(自動的に)送信すること」を実行行為とする犯罪類型(注1)においては、当該情報が蔵置されている場所にリンクを貼ったりURLを紹介したりしてそのダウンロード回数を増加させる行為は、当該犯

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